柔道整復師ってどんな職業?
柔道整復師、と言われてもピンとこない方が多いかもしれませんが「整骨院」、「接骨院」と言われればたいがいの方がお分かりのことと思います。この整骨院なり接骨院のあるじを柔道整復師と言います。れっきとした国家資格で三年以上専門の学校に通ったのち、試験に合格する必要があります。それではこの柔道整復師(柔整師、と略して呼ばれることも多いですが軽く見られているようでこの呼称を私は好みません)、いったい何をする資格なのか?一般には骨折や脱臼、ねん挫などのけがに対し施術(治療)するのが柔道整復師の業務である、というふうに説明されることが多いです。ところが、です。実際のところそのような文言は柔道整復師法(医師法と同様、柔道整復師にも自前の法律があります。)のどこを探しても見当たりません。唯一それに類する文言は「柔道整復師は、医師の同意を得た場合のほか、脱臼または骨折の幹部に施術をしてはならない」というのが17条の条文にあるだけで、しかも同様の条文は「はり師・きゅう師・あん摩マッサージ指圧師等に関する法律」にも記載されています。要するに巷で言われている「柔道整復師は骨折や脱臼、ねん挫の患部にしか施術できない」という話には法律的な裏付けは皆無なのです。それなら、と思われるかもしれません。昨今あちらこちらのマスコミで、「接骨院で肩こりや慢性の腰痛をねん挫と偽って施術している。」という報道がなされている、あれはいったいどういうことなの?
柔道整復師が扱う傷病については先ほど述べましたように法律的には規制はありません。ただ、接骨院での施術に保険が適応できる傷病は「骨折、脱臼、ねん挫、打撲、挫傷(肉離れ)」に限定されています。だから、接骨院で(あるいは柔道整復師が)慢性の疾患に対して施術を行うことはできるが保険の対象ではありません、というだけの話なのです。どうもこのあたりをマスコミはじめ柔道整復師を非難する人はもとより、当の柔道整復師本人が分かっていないことが多いようです。クラニオセイクラルのセッションを行っても骨折や脱臼は治りませんから当然当院では保険の取り扱いはゼロです。もっとも整復、固定を行ってからセッションすれば骨折や脱臼の改善のスピードは速まるでしょうし第4脳室を圧迫して脳脊髄液の循環を良くしてやるとねん挫にも有効ではあるのですが。
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