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大阪市西淀川区にあるクラニオセイクラル専門の整骨院院長のきまぐれ日記

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一年間ありがとうございました

今年も残すところあとわずかです。

来年はウサギ年なので年賀状は「天体戦士サンレッド」にでてくるウサコッツにしたかったのですがたぶん「あ、ウサコッツ」とわかる人は極めて限られそうですので普通のウサギの絵にしました。

水回りの掃除が大方すんで明日治療室と表の掃除をすればワタシの仕事は終了です。

今年も(あと2日残っていますけど)機嫌よく過ごさせていただきました。来年のテーマは「人が機嫌よく生きるための手段としてのクラニオセイクラル」の探究です。

機嫌良く、というのは大きな流れにのってゆるやかに生きていきましょうとでもいう意味です。ちょっと前にも書きましたがニンゲンは地球という自転する球の上で生活しています。その身体には血液が流れ、クラニオ的に言うと脳脊髄液が流れ、刻々に新陳代謝が行われています。

その流れがどこかで妨げられたり滞ったりすると心身の不都合となってあらわれてくるのではないか。そんなことを最近になって考え始めています。

「動的平衡」という言葉で表現されるものとたぶん同じようなことなのでしょうがそのことについて書かれた話題の書を長男に借りてぱらぱらとめくってみたのですが「よーわからん」。

子供向きに「ボクも、川になって」という本が出ているそうでこれならさすがに私にもわかるでしょう。

「ゆく川の水はたえずして、しかももとの水にあらず」みたいなことだと思うのですがどうでしょうか。

あと2日ある今年を大事に過ごしたいと思います。
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自宅でカーボン灯を照射してもなぜ効かないか?

時々このブログでも登場しますカーボン灯、なかなかいい機械だと思います。

照射していても心地よいしよく眠れるようになる。適応の範囲も結構広くて痛みやこりのほかに目の疲れやら内臓疾患やら登校拒否?にも有効です。

歴史もとてつもなく長くて戦前にはほぼ現在の形のカーボン灯が存在していたようです。専門の治療院というのも昔からあって、私の父も若いころに自宅近所のカーボン灯の治療院に通っていたということを言っていました。

現在でもそういった治療院は結構存在します。光線照射するのに国家資格はいらないので解剖生理学と光線照射のマニュアルを講習で習った人がそういう治療院の院長さんになっておられることが多いようです。

さて、そういう治療院に通っている方のかなりの割合がご自身でカーボン灯の機械を購入されています。

「この機械ならウチにもあるワ」とおっしゃる方は多分皆様の想像を超えるほどおられます。なんでかというとカーボン灯治療院に通うとかなりの確率で「機械を購入して自宅でも照射したほうがいいですよ」と勧められるからです。

もちろんその勧めに従うのはカーボン灯の効果が高く、「いい機械だな」ということを患者さん自身が納得しておられるからにほかありません。

でもね、そうやって機械を購入した方の内、どのくらいが継続して照射を続けておられると思います?ちゃんとした統計などは望むべくもありませんがためしに「カーボン灯 中古」「光線治療器 中古」で検索をかけてみてください。びっくりするほどの中古のカーボン灯が市場に出回っています。

「ウチにもある」とおっしゃったクライアントに伺ってもほとんどが箪笥の肥やし(治療器はかさばるので物置の肥やし?)にしかなっていません。要するに自宅で照射しても治療院で照射を受けたほど効果が感じられないのですよ。

なんでか?いわゆる業務用と家庭用治療器の基本部分には差はありません。業務用はあっちこっち角度を変えて照射しなければなりませんのでそういう機能があるかどうかの違いです。

決定的な違いは「数」です。カーボン灯の照射は患部を前後から挟んで行った方が格段に効果が高いです。あるいは患部を照射する前に全身照射を行うのですが(腹、越、足裏)これは3か所同時に照射します。

腹、腰、足裏を別々に照射するのとではこれも効果が全然違います。治療院では必ず複数の機械で照射を行うのはこのためです。もちろん当院でも3台のカーボン灯で照射を行います。

もし、治療院で受けるのと同じ効果を得ようと思うのでしたら機械は3台必要ということになります。

置く場所大変そうですね。

やったもん勝ち(マッサージの定義)

ちょっと以前の新聞記事です。

 三重県鍼灸マッサージ師会の伊藤由尋会長によると、市部などで増えた無資格マッサージ店の影響が一因となっているという。無資格者が業務としてマッサージを行うことは禁止されており、国家資格の有無が国民に分かるような制度の整備が求められている。

 厚生労働省が2年に1度実施している調査によると、2008年末現在、視覚障害者のあん摩マッサージ指圧師は2万5102人。ピークだった1992年の3万5495人に比べ、1万人以上も減少し、県内でも386人から193人に半減した。

 「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律」によると、人の体を押したり、もんだりするマッサージを医師以外が業務として行うには、国家資格を取得しなければならない。

 ところが、国家資格を持たない従業員が都市部の駅前などで急増している「リラクゼーション」や「ボディーケア」などと称する施設で、マッサージに似たような行為を行うケースが目立っている。

 ただ、厚労省医事課では、「マッサージの定義自体は法律で明確に定められていない」としており、無資格者が行っている行為を直ちにマッサージ業として摘発することは難しいという。

 津市で35年前に開院した視覚障害者の男性マッサージ師(65)は「国家資格を得るために盲学校で勉強してきたのに、無資格の人が簡単に開業できるなら資格の意味がなくなる。健常者のように出張マッサージもできず、このままでは視覚障害者が生活できなくなる」と訴える。

 一方、津市でリフレクソロジー(足裏健康法)の店を経営する男性(56)は「我々はあくまで『癒やし』を提供しており、治療としてマッサージをしているわけではない」と説明。客の女性(71)は「音楽やアロマオイルの香りが気持ち良く、憩いの場として来ている」と話した。

2010年12月8日11時26分  読売新聞)

「マッサージの定義自体は法律で明確に定められていない」というのが厚生労働省の見解である、というのはちょっと興味深いですね。当局が巷の無資格リラクゼーションの取り締まりに本腰を入れることができない理由がこれでしょう。(役人の怠慢の方が大きいでしょうが)

おそらく鍼・灸や柔道整復の定義について厚生労働省に問い合わせてみても同じような見解が返ってくるかと思います。鍼灸についてはあん摩マッサージ指圧師と同じ法律で規定されていますし柔道整復師法も元は同じ法律で規定されていました。だから「柔道整復師法」と「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律」の条文はほとんど一緒といってもいいでしょう。

そして、ある行為がマッサージであるかどうかを判断するのは「医行為又は医業類似行為(広義とする。)であるか否かはその目的又は対象の如何によるものではなく、その方法又は作用の如何によるものと解すべきである。」となっています。

マッサージ(や柔道整復)の定義が定まっていないにもかかわらず「方法の如何(マッサージで行う手技かどうか)」がマッサージであるか否かの判断基準になる、というすごいことになっているのが我が国の手技療法の現状です。

まさに無法地帯。でも不思議なことに柔道整復師の保険請求に対し「視覚障がい者の職業を奪うものだ」とかみついたマスコミはキャンペーンを張るそぶりも見せません。キャンキャン吠えていたコメンテーター氏は整形外科医の集まりで相変わらず柔道整復師の批判を続けておられます。

結局のところ整形外科医の柔道整復師批判というのは健康保険をめぐる経済闘争にすぎないのね。柔道整復師側がこれに対抗するためには「柔道整復が整形外科に比べどれだけ安上がりか」をアピールすればいいのだけれどそこまで知恵が回ってないみたいです。

骨筋(イキモノは左右対称か)

コルグン、と読むそうです。テレビを観ていると韓国発祥の新しいエステ、みたいな感じで紹介されていました。
小顔になり顔が左右対称になるのだそうです。

手技の詳細はわかりませんが顔や首の筋肉をぐいぐい、という感じでほぐしていました。

骨の周囲の軟部組織を緩めてやれば関節は動きやすくなりますから(整体で矯正手技の前に手や機械で筋肉をほぐすのはこのため)きっと小顔にもなるし顔も左右対称になるのでしょう。効果についてうんぬんするほどにコルグンという手技については知りませんがこの点については間違いのないものと思います。

でも、左右対称の顔って見たことあります?

「何言ってるの。たいていの人の顔は左右対称でしょ?」残念ながら違います。ご自身でも女優さんの顔写真でもいいですから正面からのポートレイトのちょうど真ん中に手鏡を置いて右半分だけの顔、左半分だけの顔というのを作ってみてください。

「なんかヘンな顔。」そうです。元の顔と似てはいるけれど明らかにどこか変な顔になるはずです。これはどんな人の顔でやってみてもそうなります。

そう、顔は左右非対称が正常なのです。顔だけではなく手や足の長さもすべて人間は左右非対称になっているのです。

考えてみれば当然のことでニンゲンに限らずすべての生き物は地球という回転する球の上でバランスを保って生きているわけです。

ちょうど波に揺れる海藻のように私たちの体も地球の自転(、や宇宙のゆらぎ)にあわせて一定のリズムで揺らいでいるようなのです。

たとえば腰を傷めたとします。そのとき骨盤を調整して痛みが楽になるのは骨盤が左右まっすぐ対称になったからではなくて、何かの原因によって骨盤で妨げられていた揺らぎが回復したからではないか。

もちろん横になっている状態なら一時的に左右対称にはなるでしょう。でも左右対称であり続けることは意味がないし第一不可能です。

顔も身体も左右対称でなければならない、とクライアントを洗脳しておけば結構おいしい商売にはなるでしょうけれど。

報道は正義か?(健康食品をめぐるあれこれ)

ちょっと長い引用ですが昨日の朝刊の記事です。

「飲むだけで確実にやせる」「がんに効くといわれている」といった誇大な広告を使用する健康食品について、消費者庁は30日、悪質な業者名を12月から公表する方針を固めた。健康被害や効果がないなどの苦情が絶えないことから、健康増進法の運用を強化し、同法に基づく行政処分に初めて踏み切る。

 健康食品で「がんが治る」などと医薬品のような効能をうたうと、薬事法に触れ、刑事罰の対象になる。

 しかし、同法には触れないが、消費者を誤解させる広告は、インターネットを中心に少なくなく、国民生活センターには、健康食品について「飲んだら吐き気がする」「利用してもやせない」などの相談が、毎年1万5000件前後寄せられている。

 健康増進法では、病気の予防効果や栄養成分の効果などをうたう広告で「著しく事実に相違したり、著しく人を誤認させるような表示」を禁止している。

 消費者庁は今年6月以降、「最高のダイエット食品」「血行を整え、むくみを緩和」など、表現が不適切なネット広告を出している業者約300社に改善を求めてきた。12月になっても改善されない場合は、勧告を行った上で業者名を公表する方針だ。

 消費者庁はまた、商品を著しく優良と誤認させる表示を取り締まる景品表示法の運用も強化する方針。

 消費者庁が昨年9月に発足する以前は公正取引委員会の所管だったため、健康被害の防止よりも公正な競争の確保が重視されやすく、同法で健康食品の表示が取り締まられることは少なかった。【山田泰蔵】

 引用はここまでです。

お読みになっていかがです?これは日毎新聞(仮称)の記事なのですが当の新聞紙面に健康食品の広告はいくらでも載っています。

きょうの朝刊にも「今まで何を飲んでも満足できなかった方に 15種類の成分が歩く喜びを実感させる(グルコサミンの広告)」「健康に肝心!ウスハ(仮称)の活性ウコン」なんて広告が並んでいます。

これは法的には問題のない広告なのでしょうがどう見たって効果効能をうたっていますよね。今日が特別なのかというとそうではない。同様の広告は毎日、新聞紙面のかなり大きなスペースを占めています。

でもおかしいと思いません?国民生活センターに寄せられている苦情は「効かない」「飲んだら体調が悪くなった」ということです。こういう健康食品を放置しておいて広告の文面のみを取り締まるのは健康食品に対する苦情に対し「それはアナタが勝手に誤解しただけ」と言うのに等しいでしょう。

そうして新聞が健康食品の広告を掲載し続ける、ということはこういった健康被害についてはむしろ業者の肩をもつ立場であることの表明であるといえます。広告収入が入ってくるのなら人の健康など知ったことか、ということなのでしょう。

さらに新聞折り込みについては完全に無法状態。強引な営業と法外な価格でトラブルが多いとされる「クレロラ(仮称)療法」のチラシは定期的に新聞に入っています。

健康食品による健康被害を新聞が本腰を入れて報じないのは莫大な広告収入のせいだ、とはよく言われます。でも実際のところそんな縛りがあろうとなかろうとカネになればそれでよし、というのがマスコミの本質なのかもしれません。

ワタシも健康食品を愛用しています。薬剤師さんの話ではちゃんとしたメーカーの健康食品の方が安いし品質もいいそうです。聞いたこともないようなメーカーが高額な広告料金を支払っても採算が合う。そういう世界ではあるのでしょう。

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プロフィール
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かなや やすひろ
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性別:
男性
職業:
柔道整復師
自己紹介:
大阪市在住。医療系専門学校で教えるかたわら自宅兼のちっこい治療院でクラニオセイクラルのセッションを行う。好きなこと:講義すること、治療すること、飲むこと。嫌いなこと:お医者さんごっこ
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