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大阪市西淀川区にあるクラニオセイクラル専門の整骨院院長のきまぐれ日記

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国会答弁書

まずはこれをお読みください。

衆議院議員内山晃君提出柔道整復師の業務に関わる健康保険請求の取り扱いに関する質問に対する答弁書
平成17年2月10日
 
 柔道整復師は、柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)の規定に基づき柔道整復を業とする者であるが、その業務範囲については、昭和四十五年の柔道整復師法に係る提案理由説明において、「その施術の対象も専ら骨折、脱臼の非観血的徒手整復を含めた打撲、捻挫など新鮮なる負傷に限られている」とされていることを踏まえ、一般的に、骨折、脱臼、打撲、捻挫及び挫傷(以下「骨折等」という。)の施術と解しており、御指摘の腱鞘炎等の施術がその業務範囲に含まれるか否かについては、慎重に判断すべきものであると考えている。(後略)
 
柔道整復師の業務範囲が脱臼・骨折・打撲・捻挫であると主張する人々がその法的根拠に挙げているのがこの答弁です。でもそれ本当?

下線部「昭和四十五年の柔道整復師法に係る提案理由説明」とあります。従来、柔道整復師ははり師・きゅう師・あん摩マッサージ指圧師と同じ法律に規定されていたのですが単独で柔道整復師法を制定してほしい、と請願を続けます。単独で法律を定めるにはそれ相当の理由が必要なわけで、そのうちの一つが「施術の対象が骨折・脱臼・打撲・捻挫である」ということだったのです。

念願かなって単独法は制定されたのですが「業務範囲」については単独法制定以前(はり師・きゅう師・按摩マッサ-ジ指圧師および柔道整復師法の時代)と変わっていません。

これは当時の厚生省が出した「柔道整復師法の施行について(昭和45年7月23日医発第858号)」に「柔道整復師の業務は本法第二条第一項及び第四章に定めるとおりであり、本法の制定によって従来の業務範囲と異なるところはないものであること。」とあることから明らかです。

つまり柔道整復師の業務範囲は「骨折・脱臼・打撲・捻挫に対する施術である」というのは柔道整復師が勝手に言ってるだけ、だったことになります。

これは私の推測ですが柔道整復師は業務を独占していますから、単独法制定によって骨折等に対する施術を独占できると踏んだのではないか。ところが依然としてあん摩マッサージ指圧師や鍼灸師にも骨折・脱臼の患部に対する施術は許されている。なんのこっちゃ、ということだったのではないでしょうか。

だから冒頭の国会答弁はこういうことになります。「柔道整復師法制定の時に、柔道整復師が自分たちは骨折等の新鮮外傷しか施術しないと言ってるんだから業務範囲は骨折等に対する施術でええんちゃう?」

下線部に「一般的に」とあるのは法律とか規制とかではなく「柔道整復師って何する人?」という普通の人の問に対する答えと同じということです。

なんでそんな答弁になったかと言えば以前にも書きました昭和41年9月26日の医事108号、「医行為又は医業類似行為(広義とする。)であるか否かはその目的又は対象の如何によるものではなく、その方法又は作用の如何によるものと解すべきである。」と柔道整復師単独法成立の際の提案理由のちょうど真ん中をとったからでしょう。

繰り返しになりますが冒頭に引用した答弁は一般論を述べただけで個々の傷病に対する施術が柔道整復師の業務に含まれるかどうかの判断をしていません。腱鞘炎等への施術が業務に入らないと言えば医事108号にバッティングするし、入ると言えばいわゆる慢性疾患に対して保険請求をする柔道整復師が出てくるのは目に見えていたからです。

保険外で施術するのも柔道整復なんやけどな、と私は思うのですがいかがでしょうか。
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按摩術営業取締規則

「柔道整復師の業務範囲」について一気呵成にペーパーにまとめようと思っていたのですが怠け癖がついてうだうだしていたところに痛風発作まで起きてしまい、結局「何もしない休み」になってしまいそうです。

柔道整復師の業務範囲が新鮮外傷に限られる、というのが全く法律的根拠を持たないのは「柔道整復師の業務範囲」のカテゴリーに書いたことで充分に事足りるとは思っています。ただ、「柔道整復師 業務範囲」で検索をかけてみると柔道整復師法制定の際の経緯であるとか平成17年の国会答弁をもって相変わらず柔道整復師の業務範囲をうんぬんしておられるケースが多いです。そのあたりについての考察をちょこっと書かせていただきます。誤りがありましたらご指摘いただけると幸いです。

さて、まずは按摩術営業取締規則です。全文を入手できませんでしたのでよそからの孫引きです。

内務省令第10号
 按摩営業取締規則左ノ通之ヲ定ム
 明治44(1911)年8月14日 内務大臣法学博士 男爵 平田 東助
按摩営業取締規則
第1条~第4条   (省略)
第5条 営業者ハ何等ノ方法ヲ以テスルヲ問ハズ、流派名、又ハ卒業シタル学校、講習所ノ名称、若ハ修業ノ証明ヲ与ヘタル教師ノ氏名ヲ除ク外、業務上、其ノ技能、施術方法、又ハ経歴ニ関スル広告ヲ為スコトヲ得ズ。
第6条~第9条   (省略)
第10条 免許鑑札ヲ受ケズシテ営業ヲ為シ、若ハ停止中営業ヲ為シタル者、又ハ第5条ニ違背シタル者ハ5拾円以下ノ罰金ニ処ス。
第11条~付則    (省略)
 
 そうしてこの内務省令の改正がこれです。

 
内務省令第9号
 明治44(1911)年内務省令第10号按摩術営業取締規則中左ノ通リ改正ス
 大正9(1920)年4月21日 内務大臣 床次 竹二郎
第5条ノ次ニ左ノ2条ヲ加フ。
第5条ノ2
 営業者ハ脱臼又ハ骨折患部ニ施術ヲ為スコトヲ得ズ。但シ医師ノ同意ヲ得タル病者ニ就テハ此ノ限リニ在ラズ。
第5条ノ3
 地方長官ノ指定シタル学校若ハ講習所ニ於イテ「マッサージ」術ヲ修業シ又ハ「マッサージ」術ノ試験ニ合格シ免許鑑札ヲ受ケタルモノニ非ザレバ「マッサージ」術ヲ標榜スルコトヲ得ズ。
第10条中「第5条」ノ下ニ「第5条ノ2、第5条ノ3」ヲ加フ。付則ニ左一項ヲ加フ。
 本令ノ規定ハ柔道ノ教授ヲ為ス者ニ於テ打撲、捻挫、脱臼及骨折ニ対シテ行フ柔道整復術ニ之ヲ準用ス。
 
これを見れば骨折や脱臼の手当てを行っていたのは(按摩術)営業者、今の言葉でいえばあん摩マッサージ指圧師であることがわかります。附則に「柔道の教授をなすもの」が「打撲・捻挫・脱臼及び骨折」に対して行う柔道整復術、とあります。柔道整復術の営業を、(業務に共通するものがあるから)按摩術に準ずる形で認めますよ、くらいの意味です。

これが現在まで続く「柔道整復師の業務範囲」の言ってみれば源流でありましょう。ただし、この「按摩術取締規則」は帝国憲法の廃止に伴って失効していますのでこれをもって柔道整復師の業務範囲の法的根拠をうんぬんするのは誤りです。

もし、これを以て柔道整復師の定義とするのならば「柔道ノ教授ヲ為ス者」ではない私は柔道整復師ではいられない、ということになります。

柔道整復が柔道の活法に由来するものであるなら大正当時の柔道整復術は外傷以外の手当て法を当然含んでいたものと考えられます。たとえば大正年間にブラジルで活躍した柔術家前田光世(コンデ・コマ)はマッサージの技術でも高名であったと言います。ひょっとすれば「外傷への手当て」は柔道整復師が公認を得るための方便であったのかもしれません。

痛風発作2

通常は2,3日で収まる痛風発作が今回はなかなか収まりません。

普段痛風発作が起きるのは「いかにも痛風によくなさそうな」食品を多食したときでありました。今回は何十回目かのダイエット中でしてさしてガッツリしたものを食べていません。痛風発作は尿酸値が急激に低下した時にも起きるのだそうで今回はこの口かもしれません。

さらに発作の数日前に足底腱膜炎をやっていること。捻挫などが痛風発作の引き金になることがあって、今回のケースはこれにも相当するのでしょう。昔ですが砂利道をサンダルで歩いてから足の親指が痛い、と来院された方があってこれがやっぱり痛風でありました。

痛風は一般的には全身性の疾患と言われますが外傷性?と言えば言えなくもないわけでかつての柔道整復師の臨床発表に痛風に関するものを見た記憶があります。

さて、私の痛風です。腫脹が結構強く2,3日はまともに歩けませんでした。靴をはくのも到底ダメで専門学校の試験監督の仕事が入っていたのですが一回休ませてもらいました。

昨日次男の運動会があって近所の小学校までやっとの思いで出かけました。長男のサンダルを履けば何とか歩くことができるようになりました。

「このまま仕事に支障が出たらどうしよう」という不安もではじめ患者さんの不安感をわずかながら感じることもできました。発作が始まってしまえば鎮痛剤のお世話になるよりなくラムネ菓子のごとく鎮痛剤を服用しておりました。

もちろん民間療法もインターネットで調べましたとも。基本的には特定の健康食品を推奨するものが多かったのですが韃靼(だったん)そば茶が予防にも鎮痛にも有効、というのがあって早速買ってきてもらいました。一本100円で売ってるあれです。

昨夕いっぺんに2本飲んだのですがそれからなんか腫れが引いたのですよ。足全体が腫れていたのが親指側だけが腫れている感じ。そのまま2,3本飲み続けて今朝、発赤がだいぶ改善しています。

発作が寛解する時期に来ていただけかもしれず、他に灸なども受けていましたからそちらが効いたのかもしれません。水分を大量に撮っただけの効果だったのかもしれません。ただ、韃靼そば茶を飲んでからいっぺんに症状が快方に向かったのは間違いのないところのように思います。

お困りの方がいらしたら、ためしにどうぞ。

水曜日は感謝デー?

衰退が懸念される商店街でありますが店舗が空くと整骨院が新規出店?という流れは止まらないようです。とくに大阪市内はどこの商店街でもいたるところに整骨院ができています。

保険診療をしているところがほとんどですからいきおいけが人の奪い合いになります。

大阪市のとある商店街では院の前でポケットティッシュをまくところまで出現。「有資格者が施術を行います」というかっこいいポスターを貼っているところもあるそうです。

実際無資格の学生に施術をさせることはれっきとした不正行為です。そういう整骨院がどうなろうと私の知ったことではありませんが何も知らない学生を巻き添えにされたのではかないません。

同じことを何度も書くのは恐縮なのですが無資格で柔道整復の業務を行えば50万円以下の罰金で、なおかつ国家試験に合格しても免許を受けられない可能性があります。自分のところの従業員にそんな危ない橋を(それとは知らせずに)渡らせている経営者にどの道ロクなやつはいません。

学生の方も「自分は患者さんを治せる」というわけのわからん自信をつけてしまい、卒業すれば同じように学生を使って不正請求を行うのでしょう。

そういう意味では前述のポスターは業界のあしき慣習をぶち破る起爆剤になるのかもしれません。ただ、この「慣習」が明るみに出てしまえば柔道整復師の保険取り扱いは消滅してしまうでしょうね。

職業倫理がどうのこうの言う前に、素人の学生にでもできる程度の施術に保険適応するだけの価値があるとは到底思えないですもん。

さて、最近はさらにかっちょいい宣伝もあるようで「水曜日は自己負担金無料」というのを打ちだしてきたところがあるそうです。

保険診療の場合は、たとえば1000円の治療を受けた場合に患者さんは自己負担金(3割負担なら300円)を支払い、残りの金額を(この場合700円)医療機関は健康保険組合などに請求します。

この自己負担金は原則多すぎても少なくてもだめです。整骨院ではケースによっては自費払い分を患者さんから徴収することが認められていますが、その場合は自己負担金は本来の額よりも大きくなります。

これを減額することは法律上許されません。

それを知ってか知らずか自己負担金無料の広告。これは「うちは不正請求をやっていますよ」ということをでっかい声で世間に向かって叫んでいるようなもので到底正気の沙汰とは思えません。おつむ大丈夫?

この話を教えてくれたのはその商店街の近所で開業している同業です。

「一軒が無茶するとこっちまでおんなじように見られるからかなわんわ。」
「新卒で保険のしくみを知らんと開業しよったんと違うん?」と私。
「イヤ、違うねん。オレが開業するより前からやってるところが無茶しとんねん。」
「・・・・・・・。」

久々の痛風発作

出ました。痛風発作です。昨晩くらいから何となく予兆はあったのですが今朝になって結構強烈に痛いです。

足底筋膜炎と同じ側なのでひょっとしたらヘンな歩き方をしたのが響いたのかもしれません。

まだ専門学校での講義が試験休みなので立ち仕事がないからいいようなものの、講義のあるときに発作が起きると大変です。

いちどそういうことがあって、スーツにスニーカーという間抜けないでたちで出勤したことがあります。「ニューヨーカーのマネしてるんや。」と学生にはごまかしていたのですが鋭い子がいて「センセ、痛風違う?」と見破られてしまいました。

痛みがあると人間は怒りっぽくなるもので通勤時にヨソのおばさんに足を踏まれかけただけでブチ切れそうになりました。普段の私ではありえないことです。

大体は発作の予感があった時に薬を服用すると収まるのですが今回は効かないようです。

それならばあれこれ試してみるのも楽しいものでいろんなテーピングを試してみたのですがあまりよろしくありません。(はがす時に患部の皮膚が引っ張られるとメチャ痛い)

TOMOが「お灸をすえると効くよ」と言いますのでこれからすえてもらうところです。

熱いのは嫌よ。
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プロフィール
HN:
かなや やすひろ
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性別:
男性
職業:
柔道整復師
自己紹介:
大阪市在住。医療系専門学校で教えるかたわら自宅兼のちっこい治療院でクラニオセイクラルのセッションを行う。好きなこと:講義すること、治療すること、飲むこと。嫌いなこと:お医者さんごっこ
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