免許証または認定証について
治療院へ行くと目立つ場所に額に入った立派な免許証だとか認定証が飾ってあるのを見るでしょう。あれはいったい何?という話です。
免許証とは原則、公的な資格を持つしるしとして交付されます。柔道整復師の場合、厚生労働省に「柔道整復師名簿」というのがあって(実物がどんなものか見たことありませんが)そこに登録することを「免許を与える」と定義されています。だから免許証をどこかへやってしまっても申請さえすれば新しい免許証をいつでも再交付してくれます。
認定証というのは私的な認定機関が独自の基準によって発行します。最近ではセミナーなどに出るとオマケとして「受講証」などをくれることもあります。意外に思われるかもしれませんが私はこの「認定証」「受講証」が大変好きでしてもらって帰ると額に入れて治療院に飾っていたことがあります。あんまり大量になりすぎたのと、治療院の面積が三分の一位になってしまったので貼る場所がなくなったので最近はほとんど貼っていません。
それでも何枚かはあります。「コロラド・クラニオ研究所」と「日本柔道整復・接骨医学会」の認定書です。後者は日本で唯一の柔道整復師の学会で認定柔道整復師になるのにけっこういろんな要件がありました。「会員歴三年以上」とか「学会参加」とか「発表歴」なんてのをクリアして認定を受けます。
その後も五年ごとに更新があって「学会参加」や「指定の講習会への参加」などを単位に換算して三十単位なければ更新は認められませんでした。新しい知識を吸収することは苦にはなりませんが名古屋まで指定講習会を受けに行ったりなかなかに苦労が伴ったのも事実です。
ところが、です。この認定基準が変わってしまいました。いろいろ理屈は付いていますが要するに五年以上学会に在籍しておれば無条件で「認定」され、その後も五年ごとに無条件で「更新」されるというではありませんか。なんやねん、それは。
実は、柔道整復師に批判的であったK大学の整形外科の教授が「せっかく学会があるにもかかわらず、認定柔道整復師の数が少ない。健康保険を取り扱う要件として認定柔道整復師である、ということを追加してはどうか。」ということを提言されました。これを受けての認定柔道整復師増加案だったのですが・・・・。保険を取り扱うためにハードルを上げてはどうか、という提言にこたえるのにハードルの方を下げてどうするねん、という話ですよ。
なんか、夏休みのラジオ体操の参加賞みたい。
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