広告の制限(治療院の看板について)
柔道整復とか鍼灸マッサージなどの治療院では看板や広告などにいろいろな規制がかけられています。もちろん誇大広告などは論外ですしルールには当然従うべきなのですが中には時代にそぐわないものもあります。
たとえば、整骨院などでは普通に見られる「各種保険取り扱い」。あれは柔道整復師法で認められている広告できる事項の中には含まれません。では、どういえばいいのか。「医療保険療養費の支給申請ができる旨(脱臼または骨折の患部の施術に係る申請については医師の同意が必要な旨を明示する場合に限る)」というのが正式に認められた文言です。柔道整復師の保険取り扱いのシステムは一般の医療と異なりますので確かに「各種保険取り扱い」は正確ではないのですがこれでは何のことか一般の人にはわかりませんよね。
院名にしても同じで「整骨院」は使用できないことになっています。使用できるのは「接骨院」「ほねつぎ院」「柔道整復院」の三種類に限られています。ちなみに鍼灸マッサージ関係でよくつかわれる「治療院」という名称も法律的には使用できません。施術所、という名称でなければいかんのだそうです。
実際には「整骨院」「各種保険取り扱い」を看板にあげていても行政からのクレームは来ません。それはそうでしょう「療養費支給申請云々、」という文言で「保険が使える」ことが理解できるとは思えないからです。そんな文言を看板にあげている治療院、いや違った施術所を皆さんご覧になったことがありますでしょうか。
柔道整復や鍼灸マッサージの学校ではこういった法律関係の授業もあります。「関係法規」というのがそれで国家試験ではこの分野からも出題されます。驚いたことに「各種保険取り扱い」も「整骨院」も国家試験では全部Xになります。ペーパーテストと現場がこれほどかい離した科目もないでしょう。逆に私にはそこが面白かったりするのですが。
当院ではどんな看板があがっているかというと全然何にもありません。外観は完全に普通の家です。お向かいに同業があるのですがウチが整骨院なのを知らないんじゃないかな。
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