How much?
ずいぶん以前のこと(まだ保険取り扱いをしていた普通の整骨院時代です)小学生の女の子が車いすで来院したことがあります。自転車に乗っていたら車とぶつかって足をねん挫したとのこと。最初に行った病院では足関節ねん挫の診断でした。
ところがけがをしたのは足のはずなのにその子は立ち上がることができません。お母さんが心配して相談にみえたのです。足の捻挫は見たところ治っているようだし、なんでだろうな、と思って診てみると足の長さが左右でずいぶん違います。
骨盤を矯正してみるとぽこん、と小さい音がして骨が動いたようです。そして、その女の子は何事もなかったかのように立ち上がりました。
お母さん、喜びましたねえ。私だってとっても嬉しいですよ。要するに車にぶつかって転んだ時に骨盤を歪めてしまっていたのでしょう。(こういう時に患者さんに説明するのに確かに骨のズレ、というモデルは便利ですよね)。傷病名をつけるなら「腰部捻挫」ということになります。
さて、これからが本題です。このケースでは自賠責を使っての治療だったのですが保険会社は「腰部捻挫」での保険請求を拒否しました。あくまでも足関節の捻挫で請求してくれ、というわけです。足でも腰でも一部位治療した時の料金は変わらないのでどちらでもいいのですが、もし私がこの患者さんを初めから診ていればどうか。当然初診時には足の症状もあったわけですから足と腰と二部位を保険で請求していたことでしょう。
ところが患者さんの訴えは足の痛みだけです。
下手をすると保険者(健康保険組合など)はこういうケースを不正請求とみなすでしょう。支払い側と治療者との見解が一致することは、まずあり得ないと思います。
ただ、もし腰の治療をしなければ患者さんの回復はずっと遅れただろうと思います。
私は健康保険の取り扱いをやめて長いことたちますのでこの件について自分の意見を述べることは遠慮します。私はあくまでも外からしかこの問題を見ることはできません。
でも、皆さんはどんなふうにお考えですか?
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