治療院のセンセイ
世に治療院と呼ばれるものは多数あります。看板もいろいろあって、「接骨院」、「整骨院」、「整体院」、「カイロプラクティック」、「鍼灸院」、「リフレクソロジー」まだまだあります。それぞれどんなものなのでしょうか。
それより以前に治療師、と呼ばれる人々についてお話しすることにします。厚生労働省の免許を受けた治療師というのは、はり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師、柔道整復師の4つです。他にも理学療法士、作業療法士という資格がありますが医師の指示のもとに業務を行う点で治療師とは若干ニュアンスが異なります。この二つの資格には独立開業件もありません。
さて、巷に溢れる整体院、カイロプラクティック院。たいていは白衣を着た先生がおられます。彼らはどんな資格で施術を行っているのでしょうか? 驚いたことにたいていの場合、整体、カイロの先生は先に挙げた資格のどれも持っていないことが多いです。彼らの治療院に飾られてある免許証(多くの場合、国家資格の免許証よりも立派であったりします)は彼らの卒業したスクール(厚生労働省とも、文部科学省とも関係を持たない民間の私塾)が発行したもので、公的なものではありません。
以前に書いたことがあるのですが柔道整復の学校の学生が患者さんに施術を行えば法律違反になります。(当たり前のことですが)なぜ、何の公的資格もない人が患者さんに施術できるのでしょうか?
無資格(民間資格のみ)のセラピストが、人に施術できる法的根拠としてあげられるのが昭和35年の最高裁の判決です。「無資格の施術(療術と一般に言います)であっても人の健康に危害を及ぼす虞(おそれ)がなければ禁止処罰の対象とならない。」というのがそれです。 これを根拠に、無資格のセラピストが市民権を得ることとなりました。クラニオセイクラルでも厚生労働省の資格を持ったうえで施術を行っている方はごく少数です。
この問題については何回かに分けて書いていきたいと思うのですが最初に私の立場を明確にしておきます。私は柔道整復師の資格を持っていますが、クラニオセイクラルを専門にしていますので無資格の方との交流もあります。実際お付き合いいただいて見識の高い方、高度な技術をお持ちの方も多いです。(逆に夜郎自大のお利口さんも多いですが)ただ、一般の方が無資格のセラピストと有資格者の「できること・できないこと」を認識しておかれることは必要であろう、と思います。当ブログがそういうお役にたてば幸せです。次回に続きます。
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