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大阪市西淀川区にあるクラニオセイクラル専門の整骨院院長のきまぐれ日記

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免許証または認定証について

治療院へ行くと目立つ場所に額に入った立派な免許証だとか認定証が飾ってあるのを見るでしょう。あれはいったい何?という話です。

免許証とは原則、公的な資格を持つしるしとして交付されます。柔道整復師の場合、厚生労働省に「柔道整復師名簿」というのがあって(実物がどんなものか見たことありませんが)そこに登録することを「免許を与える」と定義されています。だから免許証をどこかへやってしまっても申請さえすれば新しい免許証をいつでも再交付してくれます。

認定証というのは私的な認定機関が独自の基準によって発行します。最近ではセミナーなどに出るとオマケとして「受講証」などをくれることもあります。意外に思われるかもしれませんが私はこの「認定証」「受講証」が大変好きでしてもらって帰ると額に入れて治療院に飾っていたことがあります。あんまり大量になりすぎたのと、治療院の面積が三分の一位になってしまったので貼る場所がなくなったので最近はほとんど貼っていません。

それでも何枚かはあります。「コロラド・クラニオ研究所」と「日本柔道整復・接骨医学会」の認定書です。後者は日本で唯一の柔道整復師の学会で認定柔道整復師になるのにけっこういろんな要件がありました。「会員歴三年以上」とか「学会参加」とか「発表歴」なんてのをクリアして認定を受けます。

その後も五年ごとに更新があって「学会参加」や「指定の講習会への参加」などを単位に換算して三十単位なければ更新は認められませんでした。新しい知識を吸収することは苦にはなりませんが名古屋まで指定講習会を受けに行ったりなかなかに苦労が伴ったのも事実です。

ところが、です。この認定基準が変わってしまいました。いろいろ理屈は付いていますが要するに五年以上学会に在籍しておれば無条件で「認定」され、その後も五年ごとに無条件で「更新」されるというではありませんか。なんやねん、それは。

実は、柔道整復師に批判的であったK大学の整形外科の教授が「せっかく学会があるにもかかわらず、認定柔道整復師の数が少ない。健康保険を取り扱う要件として認定柔道整復師である、ということを追加してはどうか。」ということを提言されました。これを受けての認定柔道整復師増加案だったのですが・・・・。保険を取り扱うためにハードルを上げてはどうか、という提言にこたえるのにハードルの方を下げてどうするねん、という話ですよ。

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広告の制限(治療院の看板について)

柔道整復とか鍼灸マッサージなどの治療院では看板や広告などにいろいろな規制がかけられています。もちろん誇大広告などは論外ですしルールには当然従うべきなのですが中には時代にそぐわないものもあります。

たとえば、整骨院などでは普通に見られる「各種保険取り扱い」。あれは柔道整復師法で認められている広告できる事項の中には含まれません。では、どういえばいいのか。「医療保険療養費の支給申請ができる旨(脱臼または骨折の患部の施術に係る申請については医師の同意が必要な旨を明示する場合に限る)」というのが正式に認められた文言です。柔道整復師の保険取り扱いのシステムは一般の医療と異なりますので確かに「各種保険取り扱い」は正確ではないのですがこれでは何のことか一般の人にはわかりませんよね。

院名にしても同じで「整骨院」は使用できないことになっています。使用できるのは「接骨院」「ほねつぎ院」「柔道整復院」の三種類に限られています。ちなみに鍼灸マッサージ関係でよくつかわれる「治療院」という名称も法律的には使用できません。施術所、という名称でなければいかんのだそうです。

実際には「整骨院」「各種保険取り扱い」を看板にあげていても行政からのクレームは来ません。それはそうでしょう「療養費支給申請云々、」という文言で「保険が使える」ことが理解できるとは思えないからです。そんな文言を看板にあげている治療院、いや違った施術所を皆さんご覧になったことがありますでしょうか。

柔道整復や鍼灸マッサージの学校ではこういった法律関係の授業もあります。「関係法規」というのがそれで国家試験ではこの分野からも出題されます。驚いたことに「各種保険取り扱い」も「整骨院」も国家試験では全部Xになります。ペーパーテストと現場がこれほどかい離した科目もないでしょう。逆に私にはそこが面白かったりするのですが。

当院ではどんな看板があがっているかというと全然何にもありません。外観は完全に普通の家です。お向かいに同業があるのですがウチが整骨院なのを知らないんじゃないかな。

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危険な手技(スラストは違法か?)

前回の続きです。無資格のカイロプラクティック施術に対して平成三年に当時の厚生省が行った規制についてお話しています。話が専門的になりすぎているきらいがありますが、無資格の治療院で何ができて何ができないのかを知っておくことは治療院を選ぶ際にも大事なことと考えます。今から十数年も前に出された通達であり、なおかつカイロプラクティックのスクールでは法律関係についてはほとんど習いませんので(人体に危害を及ぼす虞がなければ無資格で手技療法を行っても取り締まりの対象にならない、ということくらいしか習わないでしょう)当のカイロプラクティック施術者がこの通達について知らない可能性もあります。

さて今回は「危険な手技の禁止」です。通達では「頚椎に対する急激な回転進展操作を加えるスラスト法は、患者の身体に損傷を加える危険が大きいため、こうした危険の高い行為は禁止する必要があること。」とあります。なんだかよくわからない文言ですが要するに首の骨を「ポキッ」と鳴らす手技は危ないから使ってはいけません、ということです。

カイロプラクテイックには大きく分けて三種類の手技があることになっています。まず、関節をポキポキ鳴らすスラスト法。それから間接法といって直接骨や関節にアプローチしない方法(ノンスラスト法。クラニオセイクラルと同様の原理で行うS.O.Tという手技体系があります)、筋肉にアプローチするマニプレーション法です。

カイロプラクティックや整体、オステオパシーなどの手技療法は柔道整復師やあん摩マッサージ指圧師の有資格者が行うべきであるというのが私の持論なのですが不思議なことに有資格者であってもこのスラスト法を使ってはいけない、と固く信じている人がいます。この通達を理解するだけの国語力がないか、誰かの言っていることを鵜呑みにしているかのどちらかでしょう。

スラスト、という手技は頚椎だけでなく胸椎や腰椎に対するアプローチ法も存在します。厚生省(当時)が禁止しているのはこのうち頚椎に対するスラストだけです。だから極端な話、無資格のカイロプラクティック施術者であっても胸椎や腰椎へのスラストは行えることになります。(個人的には大反対ですけど)まして、有資格者が施術を行う際になんで無資格のカイロプラクティック施術の規制にお付き合いせんといかんの、というのが正直な私の感想です。もちろん頚椎へのスラスト法も有資格者であれば何の問題もなく行うことができます。

厚生省(当時)の通達以来、柔道整復師がスラスト法を使うのはけしからんという声をあちこちで聞きました。それこそ毎日のように患者さんの頚椎をスラストで矯正していた私はそういう風潮がカンに触ったもので「日本柔道整復・接骨医学会」で上記のようなことを論文にまとめ発表したことがあります。現在では私が臨床でスラストを使うことはほとんどなくなってしまいましたが。

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禁忌対象疾患(カイロ・整体にかかると危険!)

前にも書きましたように、無資格で(厚生労働大臣の与える公的な免許を持たずに)手技療法を業としておられる方は多いです。無資格無免許であっても取り締まりの対象にならない法的な根拠となるのは昭和35年の「(無資格の施術であっても)人の健康に有害の虞がなければ禁止・処罰の対象にならない」旨の判決です。

ただ、現実問題として無資格の手技療法(主としてカイロプラクテイック、聖体)による健康被害が無視できない状況になってきてようやく国も重い腰を上げました。平成3年、当時の厚生省はカイロプラクテイックに一定の範囲で規制を設けました。

具体的には1、禁忌対象疾患の認識 2、危険な手技の禁止 3、適切な医療受療の遅延防止 4、誇大広告の規制の四点です。

禁忌対象疾患というのは無資格のカイロプラクテイック治療院では施術の対象にできない疾患です。
具体的には「腫瘍性、出血性、感染性疾患、リュウマチ、筋委縮性疾患、心疾患等」とそれに加えて「徒手調整の手技によって症状を悪化しうる頻度の高い疾患」として「椎間板ヘルニア、後縦靭帯骨化症、変形性脊椎症、脊柱管狭窄症、骨粗鬆症、環軸椎亜脱臼、不安定脊椎、側彎症、二分脊椎症、脊椎すべり症などと明確な診断がなされているもの」については、「カイロプラクテイック療法の対象とすることは適当ではない」ということになっています。

ここで誤解していただきたくないのはこれらの禁止対象疾患はあくまでも無資格のセラピストに対してのものであるということです。現在引用しているのは厚生省健康政策局医事課長通知(平3.6.28.医事58)なのですがこの通知は大きく二段に分かれていて前段の結びはこうなっています。「医業類似行為(無資格のセラピストをお役所ではこう呼びます)の施術が医学的観点から人体に危害を及ぼすおそれがあれば禁止処罰の対象となるものであること」

これを受ける形で「いわゆるカイロプラクテイック療法に対する取り扱いについて」という項目が続き、そこでこの禁忌対象疾患が挙げられています。だから、これらの疾患に無資格で施術をすることは「有害の虞」があるから禁止します、ということを当時の厚生省は言っているわけです。2、以降の項目については次回に書くことにします。
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治療院のセンセイ2(促成栽培?)

いわゆるカイロプラクティックとか整体の先生の多くが国家資格を持たない、という話を前回いたしました。「それがどうした」とおっしゃる方もおられるかもしれません。「私の通っている整体院の先生は国家資格はないけれど丁寧に治療してくれる立派な先生だよ。」という話ですよね。
 
では、何が問題なのか?
 
まず、教育体制が貧弱です。手技療法そのものをきちんと教えてくれるスクールは存在します。私もそういうスクールやセミナーで現在使っている手技を学びました。ただし、です。基礎医学のカリキュラムがお話にならないくらい貧弱であることは否めません。
 
たとえば柔道整復師やはり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師などの学校(三年制)では解剖学や生理学、病理学などの基礎医学を一年間学びます。そのほかにも整形外科や内科についても相当の期間学びます。そしてその上で、各種の治療法を学んでいくわけです。
 
カイロや整体のスクールではこの部分が決定的に弱いです。それはある意味当然なわけで、週に一回数カ月から一年程度の通学期間で基礎医学に時間をかけることは実際無理な話です。 受講する側としても「短期間で治療院のセンセイになれる」から民間のスクールへ通っているわけで基礎医学を一年かけて学ぼうという意識は希薄でしょう。
 
その結果、どうなるか。
 
とんでもなく貧弱な知識と高度な技術(?)を持ったセラピストが大量に世の中へ出て行きます。技術が高度であればあるほど危険なのはわかりますでしょうか。例えばの話、運転免許のない人にスポーツカーや大型トラックを運転させるようなものです。無免許運転で事故を起こした人は「このくらいなら俺にもできる」と思って自動車を運転するわけですよ。
 
さらに怖いのはそれだけの貧弱な知識しかないセラピストが「自分は基礎医学を学んだ」と思い込んでいる点です。 国家資格のセラピストにしても基礎医学を十分に学んでいるか、と言えば全然不十分でしょう。例えばの話、医療系の大学(医学部や歯学部、薬学部など)でどんなふうに基礎医学を教えているのか私には見当もつきません。ただ、少なくとも一年かけて基礎医学を学んで(試験も数回あります。常に底辺の成績であった私が言うのもなんですが)人の体について、自分はまだまだわかっていない、自分の知識、技能が及ばないことも多いということは身にしみて分かっているつもりです。
 
無資格の方と話していて引っかかるのはこの点です。ご自分の技術の高さを吹聴される方は多いのですが(実際、高度な技術をお持ちなのですが)人の体を触る怖さを自覚しておられる方にはまだ、ほとんどお目にかかったことがありません。 にほんブログ村 健康ブログへ
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プロフィール
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かなや やすひろ
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性別:
男性
職業:
柔道整復師
自己紹介:
大阪市在住。医療系専門学校で教えるかたわら自宅兼のちっこい治療院でクラニオセイクラルのセッションを行う。好きなこと:講義すること、治療すること、飲むこと。嫌いなこと:お医者さんごっこ
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