「柔道整復師の業務範囲」にこだわるのはなんでか
いよいよ新学期です。朝九時過ぎまで寝ていて十時からアニマックスでケロロ軍曹を見て、という怠惰な毎日はそろそろおしまいです。週末からはイライラの塊になって全力疾走の日々が始まります。
その前に、短期集中連載?していた「柔道整復師の業務範囲」について一応のまとめを行わなければなりません。
この問題(問題とも思わない同業の方が多いでしょうが)について書きたいと思った理由は二つあります。
ひとつは柔道整復師は「骨折、脱臼、打撲、捻挫」に対してしか施術が許されない、と言う考えは明らかに正しくないにもかかわらず、柔道整復理論、関係法規の教科書に「業務範囲」という誤った用語で規定されていることに危機感を持ったこと。前回書きましたようにこの「業務範囲」にこだわることは最終的に柔道整復師の独立開業権を奪い去ります。柔道整復師の学校で次の世代を教えている身としてはこれは何としても阻止しなければなりません。
もうひとつ、現在の柔道整復学の方向性について私は大きな不満を持っています。一言でいえば外傷の保存療法の研究が柔道整復学なのか?ということです。普通、整形外科学の一部である、と言う言い方がされますが(臨床整形外科学会には全然相手にされていませんが)これは外傷学、という別の学問です。その中の保存療法に特化してみても医学的な検査の許されない柔道整復師にできることは限られています。
腰の捻挫に対する施術法はきっと慢性的な腰痛にも応用は可能でしょう、否、現に可能ですし甚だ有効です。
一般的な物理療法の奏功しないような痛みに対しても柔道整復術が有効なことを柔道整復師ならみんな少なからず経験しているはずです。そういった症例に対する施術は今まで柔道整復術として光が当たることは少なかったように思います。なぜか。業務にたいする誤った観念があったためにそれらの症例は柔道整復の業務としてとらえられなかったからです。柔道整復師が慢性の腰痛の患者さんにカイロプラクティックの手技を行ったら軽快した、これを柔道整復術の症例とすることに対し躊躇があったからです。
話は腰痛に限りません。こじれたむち打ち損傷が治った例、どこへ行っても治らなかった膝の痛みを軽快させた例、一般の医療で対処できなかった症状に対応できて初めて代替・補完医療の面目躍如ではありませんか。
「柔道整復師の業務範囲は骨折・脱臼・打撲・捻挫」という何ら法的な根拠のない(これが法的に根拠を持てば逆に柔道整復師はおしまい、です)迷信を捨てることが柔道整復学の最初の一歩になると思っています。
最後に。この数日で書いたことについてはいずれきちんとしたペーパーに起こしてしかるべき形で発表します。
宣戦布告です。
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