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http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/jyuudou/index.html
厚生労働省のホームページです。柔道整復師の療養費の支給対象(保険取り扱いの対象になる傷病)以外は全額自己負担、と明記されています。
ようは歯科医院と同じで保険の使える者と実費扱いのものがある、というごく当たり前の話です。
骨折、脱臼、打撲、捻挫以外の傷病も施術の対象としていいよ(肩こりや腰痛など)、と厚生労働省が自ら言っているのですからこの問題は決着済み、ということでいいですかね。
保険の使える傷病=柔道整復師の「業務範囲」=骨折、脱臼、打撲、捻挫とアタマから思い込んでる業界の人々は(去年学会で発表したときに座長からこの手の質問が出て少しへこみました)まだまだいてるんでしょうけれど。
保険が使えなければ柔道整復なんてどうでもいい、なんて言わないでね。