「柔道整復師は治療ができるのか」
そんなのアッタリ前、と思います?ところが日本の法律では「治療」ができるのは医師と歯科医師のみ、ということになっています。
柔道整復師やその他のセラピスト(国家資格の有無を問わずに)の業務は「施術」と呼称されます。患部に施術を行うことにより、結果的に「治る」のであって「治す」ことのできるのはお医者様だけ、というけったいなことに法律的にはなっています。
そんなことを知らないセラピストさんは無邪気に「治療」とか「診察」とかいう言葉を使います。フシギと行政はこのあたりについては寛容で、診察とか診療という文言が治療院(これも厳密には施術所、と呼ばねばなりません)に掲げてあっても大体のケースではお目こぼしいただけます。
なんでかと言うとこのあたりを法律的に厳密にするとムチャクチャに煩雑になるから、なのでしょう。
診察時間や診療時間は施術時間。これはまだしも「休診日」は「休術日(施術を休む日、の意)」という日常使われるのとかけ離れた言葉を使わねばなりません。
さらに「診察券」。これも厳密には「施術券」という言い方になるのでしょうが、なんか施術がタダになるサービス券みたいな響きですよね。
ウチは看板も出していませんし診察券も使ってはいませんので関係ないといえばそれまでですが。
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