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今月次男が修学旅行に行きます。事前に説明会というのがあってTOMOが行ってきました。
その際に「同意書」に署名するように求められたといいます。
何に同意するかといいますと、もし旅先で児童が病気やけがをしたとします。引率の先生はその子を病院に連れてゆき、医師に診察していただき、その時の状況や病気やけがの程度について医師の診断を伺い家族に連絡しなければなりません。
ところが、医師には守秘義務があって患者さんの情報(業務上取り扱ったことについて、知りえた人の秘密)を第三者に漏らすことができません。学校の先生は児童にとって第三者ですので直接病気やけがの状況を医師が説明するわけにはいかないのです。
それでは先生も医師も家族も、そして誰より児童が困りますよね。「御家族がいらっしゃるまで何もお話しできません。」というわけにはとくに修学旅行のように遠方へ行く時にはいかないでしょう。
なので「引率の先生にウチの子供の病状その他について説明することに同意します」という同意書が必要となってくるようです。患者さんのプライバシーが重視される世の中になってきているということなのでしょう。
みんな病気もケガもなく、楽しく旅行にいってきてほしいものです。
ちなみに医師の守秘義務は刑法に定められています。同様の守秘義務は柔道整復師にもあって、こちらは刑法ではなく柔道整復師法に規定されています。私の教えている「関係法規」ではよく試験に出るところです。