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大阪市西淀川区にあるクラニオセイクラル専門の整骨院院長のきまぐれ日記

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国会答弁書

まずはこれをお読みください。

衆議院議員内山晃君提出柔道整復師の業務に関わる健康保険請求の取り扱いに関する質問に対する答弁書
平成17年2月10日
 
 柔道整復師は、柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)の規定に基づき柔道整復を業とする者であるが、その業務範囲については、昭和四十五年の柔道整復師法に係る提案理由説明において、「その施術の対象も専ら骨折、脱臼の非観血的徒手整復を含めた打撲、捻挫など新鮮なる負傷に限られている」とされていることを踏まえ、一般的に、骨折、脱臼、打撲、捻挫及び挫傷(以下「骨折等」という。)の施術と解しており、御指摘の腱鞘炎等の施術がその業務範囲に含まれるか否かについては、慎重に判断すべきものであると考えている。(後略)
 
柔道整復師の業務範囲が脱臼・骨折・打撲・捻挫であると主張する人々がその法的根拠に挙げているのがこの答弁です。でもそれ本当?

下線部「昭和四十五年の柔道整復師法に係る提案理由説明」とあります。従来、柔道整復師ははり師・きゅう師・あん摩マッサージ指圧師と同じ法律に規定されていたのですが単独で柔道整復師法を制定してほしい、と請願を続けます。単独で法律を定めるにはそれ相当の理由が必要なわけで、そのうちの一つが「施術の対象が骨折・脱臼・打撲・捻挫である」ということだったのです。

念願かなって単独法は制定されたのですが「業務範囲」については単独法制定以前(はり師・きゅう師・按摩マッサ-ジ指圧師および柔道整復師法の時代)と変わっていません。

これは当時の厚生省が出した「柔道整復師法の施行について(昭和45年7月23日医発第858号)」に「柔道整復師の業務は本法第二条第一項及び第四章に定めるとおりであり、本法の制定によって従来の業務範囲と異なるところはないものであること。」とあることから明らかです。

つまり柔道整復師の業務範囲は「骨折・脱臼・打撲・捻挫に対する施術である」というのは柔道整復師が勝手に言ってるだけ、だったことになります。

これは私の推測ですが柔道整復師は業務を独占していますから、単独法制定によって骨折等に対する施術を独占できると踏んだのではないか。ところが依然としてあん摩マッサージ指圧師や鍼灸師にも骨折・脱臼の患部に対する施術は許されている。なんのこっちゃ、ということだったのではないでしょうか。

だから冒頭の国会答弁はこういうことになります。「柔道整復師法制定の時に、柔道整復師が自分たちは骨折等の新鮮外傷しか施術しないと言ってるんだから業務範囲は骨折等に対する施術でええんちゃう?」

下線部に「一般的に」とあるのは法律とか規制とかではなく「柔道整復師って何する人?」という普通の人の問に対する答えと同じということです。

なんでそんな答弁になったかと言えば以前にも書きました昭和41年9月26日の医事108号、「医行為又は医業類似行為(広義とする。)であるか否かはその目的又は対象の如何によるものではなく、その方法又は作用の如何によるものと解すべきである。」と柔道整復師単独法成立の際の提案理由のちょうど真ん中をとったからでしょう。

繰り返しになりますが冒頭に引用した答弁は一般論を述べただけで個々の傷病に対する施術が柔道整復師の業務に含まれるかどうかの判断をしていません。腱鞘炎等への施術が業務に入らないと言えば医事108号にバッティングするし、入ると言えばいわゆる慢性疾患に対して保険請求をする柔道整復師が出てくるのは目に見えていたからです。

保険外で施術するのも柔道整復なんやけどな、と私は思うのですがいかがでしょうか。
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無題
もちろん療養費以外でも施術するのが柔道整復だと思います、介護施設での機能訓練においては通常業務では新鮮外傷は滅多にお目にかかれませんし・・
転倒での打撲とか骨折疑いで受診の要否を看護師さんから意見を求められることや、脳梗塞後の習慣性脱臼なんかも有りますが。
それ以外は廃用拘縮へのアプローチであったり慢性期の廃用に対する運動療法がメインですから。
人の身体に害を及ぼす虞が有る手技療法をやる職種であるということにしてもらった方がすっきりするとおもんですけど・・
単独法ゆえの独自性で自ら変な縛りをかけてしまってるんですね。
岡ヤン URL 2010/10/01(Fri)08:32:52 編集
無題
岡ヤン先生、実際には柔道整復師は「柔道整復をする人」、柔道整復とは「柔道整復師がすること」が法的な定義だと思います。

ただ、按摩術取締規則の流れや実際に施術する件数が多いことなどからたとえば判例で柔道整復師とは、となれば「骨折・脱臼・打撲・捻挫」に対して施術を行うもの、という定義になるでしょう。いずれにしても保険施術の対象と「業務範囲」を柔道整復師自身が混同しているのがこの問題の一番深い根っこでしょう。
かなややすひろ 2010/10/01(Fri)09:33:12 編集
無題
最近知り合った養成校の講師をしてる先生も勘違いしてましたよ。

教科書にそんなこと書いてあって講師も勘違いしてたら生徒も皆そう思ってしまうでしょうね。
中堅柔道整復師 2010/10/01(Fri)20:47:00 編集
無題
というより私が何を主張しているのかが伝わらないことが多いです。健康保険が使える傷病=業務範囲みたいな考えの方がむしろ主流だったりします。結構有名な先生のブログに「柔道整復師が慢性の疾患に施術をするときは柔道整復師としてではなく医業類似行為者(整体の類?)としての施術になる」といった意味のことが書いてあって仰天したことがあります。みんなそんなややこしいことを考えながら施術をしているんでしょうか。
かなややすひろ 2010/10/02(Sat)01:40:53 編集
無題
その有名な先生は患者に領収書渡すときに、『先週の打撲の治療の時、私は柔道整復師でしたので医療控除の対象になりますが、本日の私は医療類似行為者なので、この領収書は医療控除の対象外になります』と説明するのでしょうか?。

なんかキューティー・ハニーみたいですね。


中堅柔道整復師 2010/10/03(Sun)01:08:50 編集
無題
その話をよそでしたときに「多羅尾伴内やあるまいし」と言ったのですが聞き手が若すぎたもので「あるときは片目の運転手」というのが通じませんでした。「たけし軍団ですか?」と効いた子が一人だけいました。「それは松尾伴内。」して、柔道整復師の実体は?
かなややすひろ 2010/10/03(Sun)01:39:50 編集
無題
この手の話の時に多羅尾判内では若い人はピンと来ないので最近はキューティーハニーにしてます。
両方とも決まり文句は同じですよ。

按摩マッサージ指圧師の施す行為は按摩術、マッサージ術、指圧術になりますよね。鍼灸師なら鍼術、灸術。
所謂その行為を行う事が出来る免許ですね。

ここまでなら小学生でも解ります。

これが柔道整復術になると法的には柔道整復師の施術の事になりますが、具体的な説明になるとややこしくなりますね。

最近は柔道整復師が嫌いな人達の一部から、たとえ自費でも急性の怪我以外の施術は柔道整復師法違反だ!なんてトンチンカンな意見もあるようです。
中堅柔道整復師 2010/10/03(Sun)15:52:15 編集
無題
以前の記事で書いたのですが厚生労働省が「柔道整復師の施術を受けられる方へ」というのをホームページに載せていて 「単なる肩こり、腰痛などに対する施術は保険の対象になりません。このような症状で施術を受けた場合は、全額自己負担になります。」とあります。保険外で施術をするぶんには肩こりだろうと腰痛だろうと問題なし、と厚生労働省がいっているのですからこれについては本当は議論の余地はないのですけれどね。それとも腱鞘炎や五十肩への施術は柔道整復師法違反とか言い出すのかな?
かなややすひろ 2010/10/03(Sun)16:12:43 編集
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男性
職業:
柔道整復師
自己紹介:
大阪市在住。医療系専門学校で教えるかたわら自宅兼のちっこい治療院でクラニオセイクラルのセッションを行う。好きなこと:講義すること、治療すること、飲むこと。嫌いなこと:お医者さんごっこ
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