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数日前に整体師が業務上過失致傷と医師法違反(無資格医業)で逮捕されたというニュースを見ました。
なかなか評判の良い整体師だったようで甲子園に出場するような高校から「選手を診て欲しい」という要請があったりしたと言います。
逮捕の容疑は電気治療器で患者さんにやけどを負わせた、というものです。
国家資格を持たない人が整体その他のセッション(巷のクイックマッサージなんてほとんどが無資格です)を行うことができるのは「医業類似行為は人の健康に害を及ぼす恐れがなければやってるだけでは禁止処罰の対象にならない」という通達が昭和35年に当時の厚生省から出されたからです。
たとえば「アメリカでは医療として認められている」というカイロプラクティックがなんで日本では「人の健康に害を及ぼす恐れがない=だれがやってもべつにかまわない」ことになってしまったのか理解に苦しむところではあります。
それはさておき「害を及ぼす恐れががない」はずの整体院で患者さんがやけどをしたのではシャレになりません。逮捕は当然のことでありましょう。
でも電気治療でやけどってどうしたらそんなことになるの?と思ってニュースを読んでいるとなんとこの整体師、一人の患者さんに7,8時間も電気治療をしていたというのです。
電気治療に限らず物理療法というのは体に「慣れ」を生じます。一定以上の時間行っても意味はないどころか危険なこともあります。治療時間が長ければそれだけ効くだろう、というのはまさに素人の発想で巷の無資格のセンセイ方にはこの程度の知識の方も決して少なくはありません。
過ぎたるはなお及ばざるがごとし、ということでしょう。医学知識は全然足りていないのですけれどね。