領収証
今年の9月から整骨院では領収証の発行が義務付けられています。健康保険の一部負担金と保険外治療との金額をそれぞれ明記しなければなりません。
当院は全額保険外ですから(しかもほぼ定額)受け取った金額を記載してお渡しすればいいだけですが、保険と保険外の両方を行っておられるところは記載が大変でしょうね。
保険を使っても使わなくても整骨院に支払った費用は医療費控除の対象になりますので領収証は保管しておきましょう。ただし、税務署で聞いた話では健康食品やサポーターなどの物品の代金は医療費控除の対象にはならないそうです。(正確な情報は最寄りの税務署で確認してください)
さらに患者さんの希望があれば施術の明細書も発行しなければならないことになっています。厚生労働省のサンプルを見てみるとほとんどレセプトの記載事項と同じようなことを書くように定められています。
ものすごく忙しいところとか一人でやっておられるところなんかは対応が大変でしょうね。
当院も整骨院ですから(大阪府知事に届け出済み)当然明細書の交付を求められたら応じなければなりません。でも、初検料はとっていないしクラニオセイクラルしかやっていないので書くことがありません。
明細書:クラニオセイクラル 以上。
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