国保審査会が審査体制強化(どうぞご存分に)
四月三十日付で愛知県の柔道整復師が療養費の受領委任(健康保険取り扱い)を取り消されました。またまたいつもの不正請求か、と言うと今回は少し様子が違うようです。
この柔道整復師は療養費の対象とならない肩こりや疲労回復のマッサージを「転倒による打撲」に対する治療と偽り保険請求をしていたというものです。
私の所属する地方社団の「保険部だより」にはこれだけしか載っていなかったので詳細は違うのかも知れません。ただ、従来このようなケースでは「不支給」(要するに健康保険の対象外なのでお金は払いません)の決定で一件落着となっていました。
復習しておけば柔道整復師が保険取り扱いをできるのは「脱臼・骨折・打撲・捻挫」であってそれ以外の傷病は対象となりません。柔道整復師には診断権がありませんから「急性、外傷性のものに限る」という但し書きがあります。
保険取り扱いの対象以外の傷病を保険請求してもお金にはならない、これだけの話のはず、だったのです。
他に何かの事情があったのかけがの原因を偽ったことが問題視されたのか。不正の肩をもつつもりは全くありませんし慰安娯楽の手技に保険を使おうという了見は許しがたいと思っています。ただ、世の中には見解の相違と言うものがあります。誤解だって当然あるでしょう。
保険を取り扱いをしていた頃はやっぱりこの「見解の相違」でもめました。こちらの言い分が通らないことももちろんありました。それでも「不正」とは全然別の次元の話でした。
さて、東京の国保審査会が柔道整復師のレセプトの審査体制を強化する、と言う話が伝わってきました。結構なことです。もう一回同じことを書きますが慰安娯楽のための(ちょっと肩凝ったから揉んで、といったたぐいの)施術に保険を使うのは反則です。そして、審査されるのが困るような請求はするべきではありません。
そういう輩には柔道整復の世界から直ちに退場いただきたいものです。ただし、このニュースに過剰に反応して柔道整復師が委縮してしまえばこれは自ら不正していました、と言っているようなものです。
もし何か疑義があっても柔道整復師がきちんと主張できるように、そのための審査会でありますように。
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