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この問題はこの十年来、私の頭の中をぐるぐる回っていました。柔道整復師を整形外科医が、はり師・きゅう師さんが非難する時もこの「柔道整復師の業務範囲」を引き合いに出してこられます。それどころか柔道整復師自身もそう思っているケースが多いです。
なぜか?柔道整復理論と関係法規の教科書に書いてあるから。「柔道整復師の業務範囲は骨折・脱臼・打撲・捻挫」であると。現在の柔道整復学はこれを踏まえた上で「業務範囲」を拡張していく方向にあるようです。でもそれは本当なのか?両方の科目を専門学校で教えている身として、常に疑問をもっていました。
全くの無資格者が腰痛や肩こりに施術を行うことを業務としているのに柔道整復師だけがなぜそれらの症状を扱うことが禁じられているのか?本当は禁じられてはいないのですが柔道整復師はみんなそう思っている。否、思わされている。
この問題についてまとめを行いたい、とほうぼうで吹聴してきました。ところが生来の怠け者なものでなかなか書き始めません。このままでは「言うだけ番長」になってしまいます。まとまったペーパーに仕上げる前にこの問題について何回かに分けて書いてみることにします。もし、誤りやご意見などありましたらご教示いただけると幸いです。