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大阪市西淀川区にあるクラニオセイクラル専門の整骨院院長のきまぐれ日記

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やったもん勝ち(マッサージの定義)

ちょっと以前の新聞記事です。

 三重県鍼灸マッサージ師会の伊藤由尋会長によると、市部などで増えた無資格マッサージ店の影響が一因となっているという。無資格者が業務としてマッサージを行うことは禁止されており、国家資格の有無が国民に分かるような制度の整備が求められている。

 厚生労働省が2年に1度実施している調査によると、2008年末現在、視覚障害者のあん摩マッサージ指圧師は2万5102人。ピークだった1992年の3万5495人に比べ、1万人以上も減少し、県内でも386人から193人に半減した。

 「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律」によると、人の体を押したり、もんだりするマッサージを医師以外が業務として行うには、国家資格を取得しなければならない。

 ところが、国家資格を持たない従業員が都市部の駅前などで急増している「リラクゼーション」や「ボディーケア」などと称する施設で、マッサージに似たような行為を行うケースが目立っている。

 ただ、厚労省医事課では、「マッサージの定義自体は法律で明確に定められていない」としており、無資格者が行っている行為を直ちにマッサージ業として摘発することは難しいという。

 津市で35年前に開院した視覚障害者の男性マッサージ師(65)は「国家資格を得るために盲学校で勉強してきたのに、無資格の人が簡単に開業できるなら資格の意味がなくなる。健常者のように出張マッサージもできず、このままでは視覚障害者が生活できなくなる」と訴える。

 一方、津市でリフレクソロジー(足裏健康法)の店を経営する男性(56)は「我々はあくまで『癒やし』を提供しており、治療としてマッサージをしているわけではない」と説明。客の女性(71)は「音楽やアロマオイルの香りが気持ち良く、憩いの場として来ている」と話した。

2010年12月8日11時26分  読売新聞)

「マッサージの定義自体は法律で明確に定められていない」というのが厚生労働省の見解である、というのはちょっと興味深いですね。当局が巷の無資格リラクゼーションの取り締まりに本腰を入れることができない理由がこれでしょう。(役人の怠慢の方が大きいでしょうが)

おそらく鍼・灸や柔道整復の定義について厚生労働省に問い合わせてみても同じような見解が返ってくるかと思います。鍼灸についてはあん摩マッサージ指圧師と同じ法律で規定されていますし柔道整復師法も元は同じ法律で規定されていました。だから「柔道整復師法」と「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律」の条文はほとんど一緒といってもいいでしょう。

そして、ある行為がマッサージであるかどうかを判断するのは「医行為又は医業類似行為(広義とする。)であるか否かはその目的又は対象の如何によるものではなく、その方法又は作用の如何によるものと解すべきである。」となっています。

マッサージ(や柔道整復)の定義が定まっていないにもかかわらず「方法の如何(マッサージで行う手技かどうか)」がマッサージであるか否かの判断基準になる、というすごいことになっているのが我が国の手技療法の現状です。

まさに無法地帯。でも不思議なことに柔道整復師の保険請求に対し「視覚障がい者の職業を奪うものだ」とかみついたマスコミはキャンペーンを張るそぶりも見せません。キャンキャン吠えていたコメンテーター氏は整形外科医の集まりで相変わらず柔道整復師の批判を続けておられます。

結局のところ整形外科医の柔道整復師批判というのは健康保険をめぐる経済闘争にすぎないのね。柔道整復師側がこれに対抗するためには「柔道整復が整形外科に比べどれだけ安上がりか」をアピールすればいいのだけれどそこまで知恵が回ってないみたいです。
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無題
こういう問題が論ぜられるとき利益分配の意識が強くて利用者(患者)の利益が建前的に自己の有利な方に使われているのが現状だと思います
きっと当分この構図はかわらないと思いますが・・・

もちろん私も立派な無資格者ですから他人事みたいに言ってる場合ではありませんけどね
ひろ URL 2010/12/16(Thu)08:39:40 編集
無題
「患者のため」という建前を振りかざす整形外科学会に対し「外傷のスペシャリスト」というわけのわからん理屈で尻尾を振り続ける柔道整復業界。アタマ痛いです。個人的には医師には親切に指導していただいた経験しかないもので巷間伝えられる「柔道整復師と整形外科医との対立構図」というのにあんまり実感がわかないのですが。
かなややすひろ 2010/12/17(Fri)10:41:37 編集
無題
結局のところは保険の予算の取り合いなんでしょうけど・・・・
実費なら何やってもいいっていう問題でもないと思います(^^;;
介護関係の掲示板でもPTと論戦になりましたが、医師の指示が要って、診療の補助としてのマッサージがマッサージ師の独占を一部解除されてるPTがなぜ自費リハビリをPTを名乗って出来てるのかっていう問題もあります(^^;;
岡ヤン URL 2010/12/18(Sat)08:30:21 編集
無題
>岡ヤンさん
すいません、後半の「論戦」の論点がわかりにくいので教えていただけますか?
「PT法1条であはき法1条を解除されてるから自費でPTがマッサージをしても良いじゃないか」ですか?
「マッサージ師が自費でマッサージできるんだから法1条であはき法1条を解除されてるPTであるので、そのPTが自費でリハビリをしても良いじゃないか」ですか?
差し支えなければ掲示板を教えていただければ助かるんですが。。。。
たかま 2010/12/18(Sat)15:05:06 編集
無題
関係法規の教科書を見れば「理学療法士が病院もしくは診療所において医師の具体的指示を受けて行うマッサージについてもあん摩マッサージ指圧師の業務独占に関する特例が認められている、とあります。ていうかもともと理学療法士さんの定義に「医師の指示のもとに理学療法を行うもの」と法律に規定がありますから理学療法士さんが自費にしろ何にしろ開業することはできないでしょうね。
かなややすひろ 2010/12/19(Sun)00:10:29 編集
無題
結局医師の指示がない状態で自由に動きたいPTが
独立開業したく、単独で事業を行いだしてるのが問題になってるのです(^^;;マッサージ師の業務独占解除にしても診療所で行う場合か医師の具体的な指示が前提ですので・・
介護保険でのリハビリデイサービスも医師の配置がない施設なのでかなりグレーゾーンでして、本来医師の配置がない施設や実費でのリハビリは医師の指示が要らずに業務が行える資格の方が自由に仕事ができるはずなんですが・・
配置医師が居てPT・OT・STにしかリハビリが認められていない老健やデイケアに比べてかなり機能訓練の保険点数は抑えられてますので・・
ちゃんと住み分けはしておかないといけないと思います(^^;;
介護・福祉情報掲示板で検索してみてください。
ここの掲示板で訪問リハビリ開始にあたってというトピックです。
岡ヤン URL 2010/12/20(Mon)08:39:07 編集
無題
岡ヤン先生ありがとうございます。理学療法士の資格をもっている方で「無資格者」としてオステオパシーの治療院を開業している人と柔道整復師の学校に通って資格を取得した人とを知っています。「医師の指示」を受けずに仕事をしようとすればどちらかの道を選択する必要があるのでしょうね。
かなややすひろ 2010/12/20(Mon)09:37:36 編集
無題
>岡ヤンさん
ありがとうございます。
まるまるアウトじゃないですか(笑)
「医師の指示がない」理学療法は実費であれ医療であれ介護であれできません。
看護師が自分で勝手に処方して患者さんに点滴をうつのと同じです。
老健なら運営規定でアウト。
PTの増員でレベルはものすごく下がっています。
現場でもPTによる転倒や骨折事例の後始末(良く言えばフォロー)が多い現状です。
医師の診断書が必要で施術者が責任を持つ訪問マッサージと医師の指示書が必要で指示通りにしか施術出来ない訪問リハビリ。
リラクゼーションのパイに訪問リハビリステーションという名の揉み揉み業者が新たに加わるんでしょうかね(笑)
揉み揉み40分(訪看72として)で8000円強は高すぎる気はしますが(;^_^A

そういえば理学療法士会が「理学療法士の社会的起業」とゆうセミナーを頻繁に行なっているようです。
「社会的起業」ってなんじやらホイですけど。。。。。
たかま@はき柔ケアマネ 2010/12/20(Mon)11:29:35 編集
無題
かなや先生
すいません、私のブログで書けばいいことなんですが(^^;;どうも私のブログは会員以外のコメが書けないブログなので年明けには引っ越そうかと考えてます(^^;;
結局法に触れずに開業したいのであれば、資格の要らない業務範囲で仕事をするか、独立開業権のある資格を取りなおす事になると思います。
私の母校もPT出身者の学生が一時期多かったようです。ダブルライセンスを取ろうと思うとまた一からっていうのもこの業界の辛いところですが・・

たかまさん
どうもPT自体が人数だぶついてきて給料も下がってるので、介護保険ならとか実費なら何やってもいいと思って派手にやりだしてるようです。
実費で指示書取りつけてPTが訪問リハしても、保険適用になるあマ師さんに一日の長があるのは目に見えてるので、指示書のコストを省くための違法行為なんでしょうねー
コメディカルとして医系の報酬体系で優位に立ってるはずのPTなので自分の領域からはみ出さないようにしてほしいものです。
日本脳卒中学会の治療ガイドラインでもPTが行うPNFに伝統的リハビリとの有意差はないって書かれちゃってますし、医系でもあまり信頼されなくなってきてるのかも知れません。
岡ヤン URL 2010/12/20(Mon)12:46:59 編集
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柔道整復師
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大阪市在住。医療系専門学校で教えるかたわら自宅兼のちっこい治療院でクラニオセイクラルのセッションを行う。好きなこと:講義すること、治療すること、飲むこと。嫌いなこと:お医者さんごっこ
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