国家試験をのぞいてみれば・・・
いよいよ来週の日曜日には柔道整復師の国家試験です。それに先だってあん摩マッサージ指圧師とはり師・きゅう師の国家試験が行われました。
専門科目になると陰陽五行などがあって全くのお手上げなのですが基礎科目では解答可能なものもあります。とはいえ解剖学や生理学は私たちが習っていたころとはレベルが違いすぎて感心することしきりです。
たぶん全問解答できるのが「関係法規」という科目です。柔道整復師法(これを私は教えています)と「あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師等に関する法律」(とっても長い名前の法律ですね)とでは共通する項目が多いからです。
昔はもっと長い名称で「あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師および柔道整復師等に関する法律」といって柔道整復師も同じ法律で規制されていたことがあります。だから柔道整復師が単独の法律を持つようになっても条文などが共通するところも多い、ということです。
今年のあん摩マッサージ指圧師国家試験の問題に、こんなのがありました。
(前略)あん摩マッサージ指圧師が医師の同意によって行えるのはどれか
1.瀉血 2.脱臼部位への施術 3.漢方薬の投与 4.診療放射線の照射
1.は患部を切開してうっ血を外に出すこと、これは医師にしかできません。3.の投薬も同様。診療放射線の照射は医師、歯科医師、診療放射線技師でないと行うことができません。
ということは?そう、正解は2.の脱臼部位への施術です。医師の同意があればあん摩マッサージ指圧師は骨折の患部にも施術を行うことができます。
柔道整復師が骨折や脱臼の患部に施術を行うときも同様に医師の同意が必要なのは以前から書いているとおりです。医師が診察する前に応急手当として患部を整復することはできます。柔道整復師とあん摩マッサージ指圧師とが骨折、脱臼の患部に対して行うことのできる施術の違いはこの「応急手当」の有無だけなのです。
「骨の接げる柔道整復師」なんてのを本当に目指していていいの?
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