忍者ブログ
大阪市西淀川区にあるクラニオセイクラル専門の整骨院院長のきまぐれ日記

[PR]

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

学生って結局は無資格者でしょ?

先日大阪の治療院で鍼灸の学校に通っている柔道整復師が患者さんに鍼治療を行って死亡させた事件で、当の学生と同時に治療院の院長も逮捕されました。

一般の方から見れば「当たり前のこと」にうつりますが実は結構画期的なことなのでありました。

無資格の人間が(鍼灸学校の学生は鍼灸師ではありません)鍼治療を行えば違法なのは誰でもわかります。(実際には無資格施術=あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師等に関する法律違反ではなく業務上過失致死容疑で逮捕されたようですが)

ところが無資格の人間を雇って業務をさせていた人間のほうはなかなか罪には問われなかったのです。

治療師関係の法律にはスタッフが違反した場合に経営者が罪に問われるものと(これを両罰規定といいます。選挙違反の連座制のようなものとお考えください)問われないものがあり、無資格施術には両罰規定は適応されないことになっているのです。

それが今回、院長のほうもあん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師等に関する法律違反で逮捕されています。このあたりの法解釈がいまひとつはっきりしないのですが無資格での施術を指示しただけでも違法である、という考え方が広まってゆくことを期待するものです。

学生はあくまでも学生であって人の体をさわる資格を持ちません。無資格の学生を使って施術をさせることがほぼ常態化していることが整骨院をはじめとする治療院業界の最大の問題点でしょう。

業界幹部が唱えている「柔道整復は医療」である、というのが全くの空念仏であることはこのことで明らかです。彼らの施術所にもきっと無資格のスタッフがいて堂々と白衣を着てくだらない治療まがいの手技を行っているのでしょう。

私は別に柔道整復が医療でなくてもいいのですが、専門職としての責任というものを感じるのならば(あるいは商売人の仁義、でもかまいません)素人に大事なクライアントをさわらせるなよな、と思います。

さて、この問題については当然健康保険の取り扱いが絡んできます。無資格の人間に施術をさせて保険の不正請求をする、という手口は今やほとんど罪の意識もなく行われていますがこれはれっきとした犯罪行為です。

行政も動き始めています。無資格の従業員の施術を柔道整復師が行ったものとして保険請求していた整骨院が今年の1月に保険取り扱い(受領委任払い)5年間停止の処分を受けています。

整骨院で施術するのは柔道整復師である。何事の不思議なけれど、です。
PR
□ この記事にコメントする
NAME
TITLE
TEXT COLOR
MAIL
URL
COMMENT
PASS   Vodafone絵文字 i-mode絵文字 Ezweb絵文字
無題
私が鍼灸科三年の時は週に一回、実技の授業があり学校付属の治療院で講師の先生の指導の下ではありましたが学生が患者に針灸を施していました。患者からも800円位の施術代を徴収していました。

講師に無資格施術の事を尋ねると、長の監視の下だから問題ないと回答されていたのを覚えています。

その頃は柔整科でも同じように付属の整骨院で週に一回、学生が施術していましたよ。

関西の老舗校の話でした。

中堅柔道整復師 2010/02/28(Sun)22:39:47 編集
無題
私のいた学校でも付属の鍼灸院があって「安いから」というので結構患者さんが通っていました。患者さんを練習台にする発想も驚くべきですが、それでも構わないという患者さんも今考えてみると根性ありますね。しょせん柔道整復や鍼灸なんてそんなものと思われていた(今でも思われている?)のでしょうね。命を預ける、というより「ここ凝ってるからちょっと揉んで。」という発想だったのでしょう。
かなややすひろ 2010/02/28(Sun)22:53:21 編集
無題
昔、学校が少なかった時代は柔整科の講師になるために学校に多額の寄付をして採用されたと修行先の師匠が言っていました。
今はそんな事ないと思いますが、その頃は学校のそこまでしてでも講師になれば学生スタッフを確保しやすかったんでしょうね。

夜間部と昼間部の学生を上手く配置しとけば自分が教えに行っている時も院は営業(無資格スタッフで)できますからね。

実際に他の講師の先生も数人の学生を囲っていました。

純粋に教える事が好きで講師になられた、かなや先生みたいな人はいなかったと思います。

中堅柔道整復師 2010/03/01(Mon)07:30:14 編集
問題がはっきりしてきました
整骨院で整体士として働いています。院長は柔道整復師ですが他のスタッフはいわゆる整体士です。全員が同じように患者に接して施術も同じようにしています。国家資格を取ろうと思い学校を調べていてこちらのブログにたどり着きました。私の働きが不正行為であることをはっきりと自覚でき、退社することを決心出来ました。ありがとうございます。
いわゆる整体士 2010/03/01(Mon)07:31:58 編集
無題
中堅柔道整復師先生
専門学校入学の口利き?で多額の裏金を手にすることができたらしいので学校に寄付をしてでも講師になりたがる人がいたのかもしれませんね。今は口利きどころか入学試験の受験料から下手をすると入学金まで無料のご時世ですからね。
いわゆる整体士様
はじめまして。ご参考になればうれしく思います。国家資格を取得されることを決意されたことに敬意を表します。無資格での業務は単に「禁止処罰の対象にならない」というだけのことで公の資格ではありません。その状態を十年、二十年続けられても日銭を稼いでいる、と言うだけのことで何のキャリアにもなりません。三年間、ひたすら勉学に励まれますよう、陰ながら応援致します。
かなややすひろ 2010/03/01(Mon)10:41:50 編集
はじめまして
いつも拝見だけさせて頂いております(笑)さて上記の先生のコメントにある

無資格での業務は単に「禁止処罰の対象にならない」というだけのことで公の資格ではありません。その状態を十年、二十年続けられても日銭を稼いでいる、と言うだけのことで何のキャリアにもなりません。

について解説をお願いしたいのですが、よろしくお願い致します。
オステオパスもどき 2010/03/01(Mon)14:33:15 編集
無題
昭和35年の最高裁判決で無資格の医療類似行為は「有害の虞(おそれ)」がなければ「禁止処罰の対象にはならない」というのがあります。現在無資格の人がいろんな療法を業としうるのはこの判決によるものであるのは周知の事実です。
一方、整骨院では柔道整復師でなければ業務はできませんので無資格者が何年在籍しても「整体師」としてのキャリアを積むことはできません。たとえば法学部の学生がコンビニでアルバイトをするようなもので、これを「法律の勉強である」とは言わないのと同様のことです。
かなややすひろ 2010/03/02(Tue)00:06:50 編集
ご回答ありがとうございます。
昭和35年最高裁判決では結局は人体に害のある行為を行ったということで有罪となっていますね。
素人さんの言い分は例の一文だけを取り出して自らの無資格を正当化しているようにしか私には思えません。
などという私も無資格ですがあと6日で柔道整復師になる予定です。
おっと業務ができるのは名簿に登録されてからですね。ということは25日合格発表でそこから申請して名簿登録されるまでは無資格ですね。登録申請してから登録されるまでは何日以内とか決まってるのでしょうか?まさかお役所の事務の都合ではないですよね。はっきり分からないとフライングで無資格業務をしてしまいそうで怖いです。現実的には免許証がきてからが確実なのでしょうか?それだと確実に4月以降になっちゃいますよね。
あと柔道整復師は業務独占なので、現在無資格者の私でも業務をしなければ柔道整復師を名乗ってもよいのでしょうか?
オステオパスもどき 2010/03/02(Tue)07:40:34 編集
無題
名簿に登録された段階で「登録済み証明書」と言う葉書が来ます。これが免許証が来るまでの間免許証と同様の効力を持ちます。
名称独占しないということは柔道整復師でないものが柔道整復師を名乗っても良い、という意味ではなく柔道整復師法では罰せられないということです。ケースによっては他の法律に抵触することもあるでしょうね。
かなややすひろ 2010/03/02(Tue)09:24:59 編集
ありがとうございました。
まずは積極的資格要件を充たせるよう頑張ります。
オステオパスもどき 2010/03/02(Tue)10:39:27 編集
この記事へのトラックバック
この記事にトラックバックする:
カレンダー
10 2024/11 12
S M T W T F S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
フリーエリア
最新CM
[02/26 かなややすひろ]
[02/26 岡ヤン]
[02/25 かなややすひろ]
[02/24 さて]
[02/24 岡ヤン]
最新TB
プロフィール
HN:
かなや やすひろ
HP:
性別:
男性
職業:
柔道整復師
自己紹介:
大阪市在住。医療系専門学校で教えるかたわら自宅兼のちっこい治療院でクラニオセイクラルのセッションを行う。好きなこと:講義すること、治療すること、飲むこと。嫌いなこと:お医者さんごっこ
バーコード
ブログ内検索
P R
カウンター
カウンター
Designed by PLP
忍者ブログ
[PR]