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大阪市西淀川区にあるクラニオセイクラル専門の整骨院院長のきまぐれ日記

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整骨院でカイロプラクティックを行うのは違法か?(ヒポクラテス法とガンステッド・テクニック)

柔道整復師が施術所内でカイロプラクティックや整体などの施術を行うことは違法である、と掲示板の類に書き込みされているのを見ることがあります。

整骨院を開設する際には都道府県知事に開設届を出すのですが、その際の注意事項に「施術所(整骨院のことです)内で他の医療類似行為を行うことはできません(整体、カイロなど)」と明記している都道府県があります。

そういう注意事項を出していないところでも、「整骨院内でカイロプラクティックを行っていいですか?」と尋ねれば間違いなく「NO」の返事が返ってくるでしょう。

それは私の整骨院であっても同じことです。

「え?でもクラニオセイクラル(以前書きましたように、これはオステオパシー由来の手技療法です。オステオパシーとカイロプラクティックは乱暴な言い方をすれば親戚筋に当たります)専門の整骨院って自己紹介してるやないの。それっていいの?」と言う声が聞こえてきそうですね。別に問題はありません。ではそれはなぜか?

行政が整骨院で他の医業類似行為をしてはならん、と言う根拠は柔道整復師法施行規則第18条によります。
施術所の構造設備の基準を定めているのですがその中に「専用の施術室」と言う文言があります。これはどういうことかと言うと「整骨院の中では柔道整復以外、行ってはならない」と言う意味です。

ところが柔道整復の業務の定義は「柔道整復師が適法に行う行為」としか言いようがありません。医師にしか許されていない外科手術や投薬、診断行為など、あるいは鍼灸師にしか許されていない鍼、灸の施術などを除けばほとんどなんでもありなのです。(マッサージについては微妙。これについては以前の記事をご覧ください)

そして、骨折や脱臼の整復法については医師とほぼ同様の手技を行います。要は柔道整復とは医業の中の限定された領域を指すものと考えるのが適当かと思います。それが証拠に医師は柔道整復師の資格を持たなくても柔道整復を業とできる、と柔道整復師法にあります。

さて、以前の復習です。カイロプラクティックや整体などの業務を特に資格なしでも行うことができる根拠は昭和35年に出された「医業類似行為は人の健康に有害の虞がなければ禁止処罰の対象にならない。」と言う最高裁判決でした。それなら誰にでも許されている手技療法は柔道整復師の業務に当然含まれることになります。

さらに、無資格のカイロプラクターが行うことのできない手技や、禁忌対象疾患についてもこれを柔道整復師にあてはめる法的な根拠がありません。

整骨院が「カイロプラクティックを行ってもよいか?」と言えばNOでした。ただし、カイロプラクティックのテクニックを柔道整復に取り入れることには何の問題もありません。(整骨院の看板にカイロプラクティックや整体を併記することは柔道整復師法24条―広告の制限にバッティングしますので不可です) にほんブログ村 健康ブログへ
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柔道整復術の定義
こんにちは。お世話になります。
関係法規の授業では何度かご説明いただいているので
テスト的にはこの辺りの問題はOKなつもりなのですが、あまりテストとは関係ない(ような気がする)想定を1つ質問させてください。

柔道整復の業務の定義を「柔道整復師が適法に行う行為」とすると、たとえば

『仙腸関節の捻挫と思われる症例に対してカイロプラクティックの技術を利用した柔道整復を施術した』

というような解釈で捻挫の保険請求をした場合、これは問題にならないのでしょうか?

なんとなく整骨院などで整体やカイロなどちょっと特別な手技を行う際は
自費診療として分けておられるところが多いように思うので
実際的には、何らかの出来ない理由があるのかなと思っていたのですが…

柔整の学生ですが、これまで接骨院とあまり関わった事がないという変な経歴のため、頓珍漢な質問だったらすみません。。

(実はその辺の業界の世事に疎いと卒業後困らないかな?とちょっと心配してたりしてます。金谷先生も別業種から転向されたというのを聞いて少し励まされていますが…卒業後業界のマナーみたいなことでご苦労されましたか?)

それでは失礼します。
蛍烏賊 2009/07/25(Sat)01:44:33 編集
無題
蛍烏賊様
全然問題ありません。柔道整復独自の手技というのは存在しないのでどんな手技でも柔道整復師が行えば柔道整復です。コッヘルもヒポクラテスも医師であって柔道整復師ではありません。それでも彼らが開発(?)した手技が柔道整復に含まれることにはだれも異論はないでしょう。それなら他の療法由来の手技であっても柔道整復師が行う分には柔道整復で問題ありません。保険請求でも大丈夫だと思います。

ギョーカイに不慣れなことは特にこれからは何の不利益もないでしょう。従来、一般社会からかけ離れた人たちもたくさんいました。「業界の常識は世間の非常識。世間の常識は業界の驚愕」という諺(?)があるくらいです。そういう人たちは間もなく退場しますので社会人としての常識があれば心配ありません。
かなややすひろ 2009/07/25(Sat)02:42:59 編集
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かなや やすひろ
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柔道整復師
自己紹介:
大阪市在住。医療系専門学校で教えるかたわら自宅兼のちっこい治療院でクラニオセイクラルのセッションを行う。好きなこと:講義すること、治療すること、飲むこと。嫌いなこと:お医者さんごっこ
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