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大阪市西淀川区にあるクラニオセイクラル専門の整骨院院長のきまぐれ日記

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発表してきました

22,23日「日本柔道整復接骨医学会」学術大会へ行ってきました。

23日にはかねてから報告の通り、「柔道整復師の業務範囲についての考察」を発表してきました。わざわざ聴きにきてくださった先生方、学生諸士、本当にありがとうございました。発表していて本当に心強かったです。

普段の講義と違い時間が限られていますし、アドリブで話すとワタシの場合暴走の危険性がありますので今回は草稿をまとめていきました。こんな感じです。

柔道整復師の業務範囲に関する考察   
(スライド)
柔道整復師の業務範囲は骨折、脱臼、捻挫、挫傷、打撲(急性の外傷)であると一般に言われています。これは柔道整復師がこれらの傷病に対してのみ施術することを法律で許されている、反対にいえばこれら以外の傷病に施術することを禁じられている、という風な解釈であると考えられます。現に、柔道整復師に批判的な大学教授のホームページからウイキペデュア、さらにはマスコミの報道に至るまで、そのような文言を目にする機会も多いかもしれません。
ところが一方で、法律で決まっているはずの「柔道整復師の業務範囲」について柔道整復師法をはじめ関係法規にはいっさい記載されていません。そこで、この「業務範囲」の法的根拠について判例、通達等をもとに考察してみました。
(スライド)
まず、業務範囲という言葉について。判例や通達でこの語が「柔道整復師の施術の対象」の意味で使用されている例は私の知る限りでは存在しません。では、どのような文脈でこの語が使われているのか見ていきましょう。
(スライド)
昭和23年の厚生省の通達です。「柔道整復師はレントゲンを使ってはいけない」ということを「業務の範囲を超える」と表現しています。
(スライド)
こちらは骨折や脱臼の応急手当について昭和23年に出された通達です。これを見てみますと今、骨折や脱臼の応急手当の話をしているわけですから「業務の範囲内で」という文言が柔道整復師の取り扱える傷病の意味でつかわれることは文脈上ありえません。
(スライド)
そしてこれを受ける形で「まったくその業務の中に含まれない止血剤や強心剤の注射はもちろん許されない」とあります。
要するに業務範囲を超えるとは、柔道整復師に許されない行為を指します。だから「業務範囲」とは骨折とか脱臼とかあるいは新鮮外傷であるとかの具体的な傷病ではなく、「柔道整復師が業として行うことのできる行為」を指す、ということになります。
(スライド)
それでは「骨折、脱臼、捻挫、挫傷、打撲」というのは柔道整復師の業務にとってどういう位置づけができるのか?について考察したいと思います。
(スライド)
判例や行政の解釈によれば柔道整復師の定義としてこれらの傷病への施術を業とするもの、といわれることが一般的です。これは柔道整復術が柔道の活法、つまりけがの手当てに起源をもつ以上当然のことです。ただし、これら以外の傷病に対して柔道整復師が施術を行うことが法的に禁じられていると考えることは適当ではありません。その根拠が
(スライド)
ここに揚げました昭和41年の厚生省医事課長通知です。「医行為または医業類似行為であるか否かはその目的又は対象の如何によるものではなく、その方法又は作用の如何によるものと解すべきである」、つまり柔道整復師の業務を逸脱しているか否かはどんな傷病に施術をしたかではなく、患者さんに対してどんな行為をしたかによって判断されるということですね。事実、昭和60年に柔道整復師が風邪の患者に施術を行い医師法違反と業務上過失致死に問われた裁判では、医師法違反については無罪判決が出ています。
(スライド)
蛇足になるのですがこの「業務範囲」の問題が時として柔道整復師の間でさえ誤解されることがあるのがこれです。ここでいわれているのはあくまでも「療養費の支給対象となる負傷」、ようは健康保険を適用できる傷病が「急性または亜急性の外傷性の骨折、脱臼、打撲及び捻挫」である、ということだけです。その他の傷病に対して柔道整復師が施術を行うことについて禁じている判例や通達は存在しません。
 
このように考えてみると、柔道整復師の業務範囲は「骨折、脱臼、捻挫、挫傷、打撲」であるという定義は業務範囲という語の用法を含め法的な根拠に乏しい、ということになります。柔道整復師の業務は外傷の手当てに限られません。現行法の範囲でいわゆる新鮮外傷以外に施術を行うことにも法律的な問題は存在しません。
ご静聴ありがとうございました。
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無題
これからは自費治療に限る。

http://www.kenpo.gr.jp/osaka/kakehasi/new/sidou_yousei.htm
てる 2009/11/27(Fri)19:01:06 編集
法律の根拠
学会での発表ご苦労様です。
現行の法律、つまり戦後の法律では、確かに明記はされていませんが、法律には慣例法という明文にされていないこともあるのはご存知でしょうか?
また、柔道整復師の記載が法律で出てくるのは、大正9年4月の按摩術営業取締規則の一部改正の附則、そちらをお調べになりましたか?
これは、鍼灸教科書、関係法規P7に載っています。
東京の柔道整復師 2009/11/28(Sat)19:21:26 編集
無題
てる様、コメントありがとうございます。保険でけがの手当てをするほかにも柔道整復師の仕事はたくさんあるよ、と学生には日々話しております。
東京の柔道整復師様、柔整師、という単語をお使いにならないところから(小生もこの単語が大嫌いです)業務に対する高い志をお持ちの方と拝察します。法学を学んだのは大学の一般教養くらいですので専門の勉強をされた方からみれば頓珍漢な事を言っているのかもしれません。ただし、どのような史実をもってしても業界人の「業務範囲」という語が誤用であることは明白です。また、柔道整復師がいわゆる外傷以外の傷病に施術を行って医師法違反に問われた例を寡聞にして知りません。外傷以外に施術をすることが業務範囲を超えるのであれば柔道整復師法16条違反であり、これはそのまま医師法17条違反(無資格医業)になります。ついでに申し添えれば小生も外傷以外に施術を行っておりますが大手を振ってシャバを歩いております。もちろん柔道整復師の定義、ということになれば骨折、脱臼、打撲、捻挫に手当てを行うものということになるでしょう柔道整復師がらみの裁判では大体この定義を使っています。ただしこのことと柔道整復師がそれ以外の傷病に施術を行うことを禁じられている、という解釈(これが誤りである根拠が今回の発表で出てきました昭和41年9月26日医事第108号です)とは別のものです。長文失礼いたしました。
かなややすひろ 2009/11/29(Sun)01:32:15 編集
無題
柔道整復師の業務範囲についての発表,ありがとうございました。大変勉強になりました。ところで、現在私自身よくわからない事があり、ご存知でしたら教えていただきたいのですが、私の接骨院初代院長の亡父からは、昔、亜脱臼に関しては「亜脱臼は捻挫に準ずる」という規定があるので亜脱臼を整復した場合は、「捻挫」という負傷名で保険請求する事になる、と聞きました。
現在、私は関節の僅かなズレを手技で微調整するいくつかの手技療法を学んで柔道整復の後療法に取り入れていますが、これは亜脱臼の整復というよりも正確には関節機能異常の整復ということになると思います。セミナ-の講師からは、関節機能異常とは関節のわずかなひっかかりのことだと教えて貰いましたが、この関節機能異常をカルテの負傷名に捻挫と記載して保険請求してもよいのでしょうか。
千葉・柔道整復師 2009/12/04(Fri)02:00:03 編集
無題
千葉・柔道整復師様。コメントありがとうございます。保険施術をやめて久しいので見当外れのことを言っていたらお笑いください。
「捻挫」という傷病名で保険請求しうるのは「急性・亜急性」のものに限られます。これは患部の病態(ご質問の例であれば亜脱臼、または関節のずれであるか否か)には関係なく、受傷機転の明らかなもののみが保険取り扱いの対象になる、ということになります。我々は診断権を持ちませんので受傷機転のあるものに捻挫とか打撲の傷病名をつけて請求している、ということにすぎないようです。骨折や脱臼は医師が同意する際に診断をつけるので問題になることはありませんが捻挫や打撲では受傷機転の有無のみが外傷性であるか否かの判断の材料になるようです。
かなややすひろ 2009/12/04(Fri)02:38:55 編集
無題
よくわかりました。本当にありがとうございました。
千葉・柔道整復師 2009/12/04(Fri)12:59:05 編集
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柔道整復師
自己紹介:
大阪市在住。医療系専門学校で教えるかたわら自宅兼のちっこい治療院でクラニオセイクラルのセッションを行う。好きなこと:講義すること、治療すること、飲むこと。嫌いなこと:お医者さんごっこ
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