耳掃除の不思議
ちょっと長い引用です。
厚生労働省が「医行為ではない」との見解を示した2005年7月以降、エステティックサロンなどで客に広く行われている耳掃除サービス。ところが、大阪府は理容師に対し、また京都府では理容師、美容師ともに条例で同サービスを禁じている。こうした全面規制をしているのは全国で2府だけ。大阪府の理容師らは「店で耳掃除ができるようになれば、料金が格安のチェーン店との差別化が図れる。事実上、規制の意味がなくなっているのに、我々だけ禁止されるのは理不尽」として、条例改正を府に要望している。
大阪府は理容師法施行条例で「客の耳そり、耳掃除及び鼻毛そりをしないこと」と規定。大阪府理容生活衛生同業組合によると、過去に大阪の理容店主が客の耳掃除をしている最中に耳内を傷つけたことがあり、1949年に細則を定める際、当時の組合が一律禁止にするよう府に要請したらしい。
同様に、耳掃除を禁止している京都府。府生活衛生課は「理容師については48年から禁じている。衛生に配慮してのことと思うが、今となっては規制の経緯、理由はわからない」という。
全国理容生活衛生同業組合連合会は昨年、各地で理容師向け耳エステ講習会を開催。綿棒で耳内をきれいにしたり、耳たぶなどをマッサージしたりするサービスを指導した。担当者は「こうしたサービスは、癒やしを求めるお客さんに間違いなく喜ばれ、店の経営にもプラスになる」とみる。
大阪市内で30年以上理容店を営む中村敏弘さん(63)は今春、府に条例改正を要望。「約60年も前の古いルールを放置し、だれもがやれることを理容師だけに許可しないのはどう考えてもおかしい。客離れが進む中、サービスに加えられたら、売り上げも増えるのに」と話す。
大阪府には、ほかにも条例改正を求める声が寄せられており、担当者は「理容店以外で耳掃除サービスが普及しているのは事実。業界の意見を広く聞き、改正が必要かどうかを検討したい」と説明。一方、京都府は「店側からの要請は特になく、見直す予定はない」としている。
(2010年8月21日 読売新聞)
と、まぁこんな話です。ちなみに「耳かきエステ 大阪」で検索すればゴマンとその手の専門店にヒットします。
確かに「誰でもできる」耳掃除を理容師さんだけができないというのはおかしい。
ただ、経緯を読んだ限りではやむを得ない部分もあるようです。
というのが2005年に厚生労働省が耳掃除は医行為ではない、という見解を出したということはそれまでの間は「耳掃除は医行為(かも?)」であったわけです。理髪店で医行為ができないのは自明の理で、そうであれば大阪府や京都府が条例でこれを禁じるのは当然のことでありましょう。
似たような話は柔道整復師法にもあって「柔道整復師は外科手術を行い、または薬品を投与し、もしくはその支持をする等の行為をしてはならない」というのが同法16条にあります。
外科手術とか投薬は医師しかできない医行為なのでこのような規定が存在します。ただし、外科手術と投薬のみが禁じられているわけではなく医師にしかできない行為全般を柔道整復師は禁じられています。その中で外科手術や投薬は柔道整復師が誤ってやってしまいやすい行為なのでこれを条文の中に入れて注意を喚起しているわけです。(例示的注意事項と言います)
だから、16条に例示された事項の他の医行為も16条違反となります。たとえば診断行為などを行うとこれにバッティングしてしまいます。当然、耳掃除が医行為であるのならば柔道整復師がそれを行えば16条違反ということになってしまうでしょう。
理容師さんも同じことで、医行為にバッティングするのを避ける意味で耳掃除を禁じていたのは間違いとは言えないと考えます。問題は2005年以降、耳掃除が医行為ではないということが明白になった時点で条例を改正しようという動きがなかったことでありましょう。
さて、柔道整復師が耳掃除をすることは可能でしょうか。もちろん私が「耳かきエステ」で浴衣を着て(相撲取りみたいですが)クライアントの耳を掃除する分には全く問題ありません。
整骨院では柔道整復以外は行ってはいけない規定になっています。もし院内で耳かきをしようと思えば「耳かきは柔道整復の手技として適当か?」ということを考えなければなりません。これはこれで面白いですけれどね。
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