免許保持者か確認しましょう!(府政だより)
大阪府の広報紙に表題のような記事が掲載されていました。そのまま引用します。
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復(接骨)師は、国家試験に合格した厚生労働大臣免許所持者だけが業として行うことができます。施術を受けっれル際は、無資格者による施術は身体に害を及ぼす恐れがありますので、施術者が免許所持者かどうかをご確認ください。
至極当たり前の話です。これをわざわざ府の広報で周知しなければならない、という点に無資格セラピスト問題の根の深さを感じます。
ここでは全部の資格について注意を喚起する形になっていますが、ギョーカイ人から見ればターゲットは整骨院であることは明らかです。
繰り返し書いていることですが、整骨院では養成学校の学生(柔道整復師の卵ですね)を助手として雇い、これに施術をさせるという悪しき慣行があります。これは(保険請求をしようとするまいと)れっきとした不正行為、犯罪です。
たとえば医学部の学生さんが実習以外で医療の現場に出てくるか。それどころか医療行為そのものを行うか。
改めて問うまでのこともないでしょう。
柔道整復師の団体でも「無資格者に施術をさせてはいけない」と、口では言っています。しかし、実際はどうか。
昨今では団体が学校を運営することも多いのですが、学校案内には臆面もなく「整骨院で勤務しながら通学できます」といった文面が並んでいます。
というより、現在の柔道整復師学校のほとんどが昼間部は午後の一時から四時過ぎまでの時間帯での講義になっています。これって整骨院をはじめとする治療院のお昼休みの時間帯ですよね。
助手その他いかなる名目を問わず、養成学校の学生の治療院勤務を禁じるべき、と強く私は思います。
学生時代から現場に慣れておかなければ技術は身につかない?全くのウソです。自分のところの従業員に不正の片棒を担がせるような治療院にどの道ロクなところはありません。
ちなみに広報誌の記事の最後には、大阪府医療対策課の電話番号が記されています。
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