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大阪市西淀川区にあるクラニオセイクラル専門の整骨院院長のきまぐれ日記

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試験に出るのは二割

今日は柔道整復師試験の対策講座、というのに呼んでいただきました。受験生相手に話をするのは実は治療師よりキャリアが長く二十年を超えます。教える対象は中学生の英語から大学受験生の現代文、そして現在の柔道整復理論と移り変わってはいますが。

いつでも言っているのが「試験に出るところは限られている。過去に出題された問題をきちんとやっておけばたいがいの試験には合格する。」ということです。世の中大体そんなもんで、重要な二割を押さえておけば物事の八割は解決します。これを発見者の名前をとって「パレートの法則」と言います。

勉強はしているのだけれど成績が伸びない、という人は満遍なく教科書や参考書を見ているだけで試験に出ないところに時間をかけています。全体を同じだけ勉強してるということは「試験に出る」箇所の四倍の時間を「試験に出ない」箇所の勉強にかけているわけでこれは効率悪いです。パレートはイタリアの経済学者ですので当然物事の効率を考えたのでしょう。効率よく物事を運ぶなら頻度の高い二割を押さえておけばいいわけです。

ところが、効率だけでは語れないものがあります。治療もそうですよね。誤解を恐れずに言えば治療や医療にも「パレートの法則」は当てはまります。医療機関のクライアントの八割は普通の処置で対応できるでしょう。整骨院でも同じ。ほっといても治る方もおられるかもしれません。(皮肉で言っているのではなく自然治癒という言葉があるのですよ。)でも、どこへいっても治らない方はいったいどうすればいいの、という話ですよね。

効率よく患者を診る、ビジネスとして治療を考えればそれで正解なのでしょう。難しい患者さんは追い返し、健康保険で手っ取り早く稼ぐのも効率、という面からとらえると正解でしょう。それでも私は「効率の悪い」治療に携わっていられることをありがたく思っています。
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御侍の刀

ちょっとキャンセルが続いたものでたまっていた事務仕事を片付けようと思ったのですが、どっこいこんな時は身近なところに患者さんができます。

まずはTOMOが「朝から頭が痛い。」と言います。熱はないし風邪ではないようです。足の裏と両膝を光線治療器で温めました。それから頭蓋骨を軽くストレッチすると「ずいぶん楽になった。」

今度は夕方になって帰ってきた長男が「ひざとふくらはぎが痛い。」と言います。武道系のクラブに入っているのですがふくらはぎは組み手の相手に足払いをかけられた際に傷めたようです。逆に相手にひざ蹴りをしたときに自分の膝を傷めたようで、こちらはちょっと腫れています。そんな無茶な蹴りはするなよ。

これも患部を光線治療器で温め(普通、けがの急性期には温めてはいけない、というのですが光線治療を行うと腫れが早く引きます。)膝を少し矯正。膝には湿布して包帯。ふくらはぎはテーピングしてその上から湿布。処置後、歩かせてみると痛みは改善しているようなので一安心。

こういうとき、まあ、一揃いの器具や薬品、包帯なんかがそろっていて便利なのですが考えてみればうちは「整骨院」なのだから当たり前ですよね。クラニオセイクラルの患者さんしかお見えになりませんので急性のけがを診るのは長男くらいですけれど。ところが最近の整骨院では湿布や包帯などの衛生材料を置いていないところも多いらしいです。「足をくじいた。」と言って来院した患者さんを「整形外科へ行ってください。」と言って追い返すところまであるそうです。保険の取り扱いをしている整骨院であるにもかかわらず、ですよ。整骨院で保険の対象になるのは骨折、脱臼、打撲、ねん挫、挫傷だけの筈なのだけれど不思議な話であったりします。もちろんうちでは保険の取り扱いはありません。

外傷を診るつもりはなくてもけがの処置はできるようにしておいた方がいいよ。御侍さんの刀みたいなもんやな。尊敬する大先輩のお言葉です。




 

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のうだま(眉間の話)

上大岡トメさんと池谷裕二さんの共著、「のうだま やる気の秘密」お読みになりましたでしょうか?いわゆる脳科学の本の中では異色で、わかりやすいうえに実用性が高いです。簡単に言ってしまえば「やる気を出すためには脳の中にある淡蒼球を刺激すればよい。」ということで、どうすれば淡蒼球を刺激できるか(やる気を持続できるか)について具体的な方法が書かれています。

これは飽き性の私にとっては衝撃的でしたね。なんせ十年以上まともに続いているのは仕事と(それでも治療院は今までに二回引っ越しています。)趣味(昆虫標本のコレクション)くらいのものですから。

淡蒼球を活性化させるための方法については同書にわかりやすく書かれています。これは非常に効果的で現にこうやってブログだってほぼ毎日更新しています。ダイエットも今度こそ続く、でしょう。

さて、この淡蒼球の位置ですがちょうど眉間の奥あたりになります。眉間の骨を篩骨(しこつ、ラテン語でザイゴマ)といいます。鼻に問題のある人はこの骨に動きをつけると症状が緩和します。それだけではなく心理的な問題にもこの骨は関わっているようなのです。実際、この骨を矯正して原因不明のイライラ感が軽快した例があります。

さらにトレパネーション、というのがあります。眉間の骨に穴を開けると脳への血流が増大してハッピーな気分になれるのだそうです。それだけではなく能力もアップする、という話もあります。なんだか怪しい話ですが(しかも危険も伴いそうですが)アメリカでは熱狂的な支持者がいたりするそうです。

なんとなく眉間が気になり始めた今日この頃です。 にほんブログ村 健康ブログへ

危険な手技(スラストは違法か?)

前回の続きです。無資格のカイロプラクティック施術に対して平成三年に当時の厚生省が行った規制についてお話しています。話が専門的になりすぎているきらいがありますが、無資格の治療院で何ができて何ができないのかを知っておくことは治療院を選ぶ際にも大事なことと考えます。今から十数年も前に出された通達であり、なおかつカイロプラクティックのスクールでは法律関係についてはほとんど習いませんので(人体に危害を及ぼす虞がなければ無資格で手技療法を行っても取り締まりの対象にならない、ということくらいしか習わないでしょう)当のカイロプラクティック施術者がこの通達について知らない可能性もあります。

さて今回は「危険な手技の禁止」です。通達では「頚椎に対する急激な回転進展操作を加えるスラスト法は、患者の身体に損傷を加える危険が大きいため、こうした危険の高い行為は禁止する必要があること。」とあります。なんだかよくわからない文言ですが要するに首の骨を「ポキッ」と鳴らす手技は危ないから使ってはいけません、ということです。

カイロプラクテイックには大きく分けて三種類の手技があることになっています。まず、関節をポキポキ鳴らすスラスト法。それから間接法といって直接骨や関節にアプローチしない方法(ノンスラスト法。クラニオセイクラルと同様の原理で行うS.O.Tという手技体系があります)、筋肉にアプローチするマニプレーション法です。

カイロプラクティックや整体、オステオパシーなどの手技療法は柔道整復師やあん摩マッサージ指圧師の有資格者が行うべきであるというのが私の持論なのですが不思議なことに有資格者であってもこのスラスト法を使ってはいけない、と固く信じている人がいます。この通達を理解するだけの国語力がないか、誰かの言っていることを鵜呑みにしているかのどちらかでしょう。

スラスト、という手技は頚椎だけでなく胸椎や腰椎に対するアプローチ法も存在します。厚生省(当時)が禁止しているのはこのうち頚椎に対するスラストだけです。だから極端な話、無資格のカイロプラクティック施術者であっても胸椎や腰椎へのスラストは行えることになります。(個人的には大反対ですけど)まして、有資格者が施術を行う際になんで無資格のカイロプラクティック施術の規制にお付き合いせんといかんの、というのが正直な私の感想です。もちろん頚椎へのスラスト法も有資格者であれば何の問題もなく行うことができます。

厚生省(当時)の通達以来、柔道整復師がスラスト法を使うのはけしからんという声をあちこちで聞きました。それこそ毎日のように患者さんの頚椎をスラストで矯正していた私はそういう風潮がカンに触ったもので「日本柔道整復・接骨医学会」で上記のようなことを論文にまとめ発表したことがあります。現在では私が臨床でスラストを使うことはほとんどなくなってしまいましたが。

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禁忌対象疾患(カイロ・整体にかかると危険!)

前にも書きましたように、無資格で(厚生労働大臣の与える公的な免許を持たずに)手技療法を業としておられる方は多いです。無資格無免許であっても取り締まりの対象にならない法的な根拠となるのは昭和35年の「(無資格の施術であっても)人の健康に有害の虞がなければ禁止・処罰の対象にならない」旨の判決です。

ただ、現実問題として無資格の手技療法(主としてカイロプラクテイック、聖体)による健康被害が無視できない状況になってきてようやく国も重い腰を上げました。平成3年、当時の厚生省はカイロプラクテイックに一定の範囲で規制を設けました。

具体的には1、禁忌対象疾患の認識 2、危険な手技の禁止 3、適切な医療受療の遅延防止 4、誇大広告の規制の四点です。

禁忌対象疾患というのは無資格のカイロプラクテイック治療院では施術の対象にできない疾患です。
具体的には「腫瘍性、出血性、感染性疾患、リュウマチ、筋委縮性疾患、心疾患等」とそれに加えて「徒手調整の手技によって症状を悪化しうる頻度の高い疾患」として「椎間板ヘルニア、後縦靭帯骨化症、変形性脊椎症、脊柱管狭窄症、骨粗鬆症、環軸椎亜脱臼、不安定脊椎、側彎症、二分脊椎症、脊椎すべり症などと明確な診断がなされているもの」については、「カイロプラクテイック療法の対象とすることは適当ではない」ということになっています。

ここで誤解していただきたくないのはこれらの禁止対象疾患はあくまでも無資格のセラピストに対してのものであるということです。現在引用しているのは厚生省健康政策局医事課長通知(平3.6.28.医事58)なのですがこの通知は大きく二段に分かれていて前段の結びはこうなっています。「医業類似行為(無資格のセラピストをお役所ではこう呼びます)の施術が医学的観点から人体に危害を及ぼすおそれがあれば禁止処罰の対象となるものであること」

これを受ける形で「いわゆるカイロプラクテイック療法に対する取り扱いについて」という項目が続き、そこでこの禁忌対象疾患が挙げられています。だから、これらの疾患に無資格で施術をすることは「有害の虞」があるから禁止します、ということを当時の厚生省は言っているわけです。2、以降の項目については次回に書くことにします。
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かなや やすひろ
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性別:
男性
職業:
柔道整復師
自己紹介:
大阪市在住。医療系専門学校で教えるかたわら自宅兼のちっこい治療院でクラニオセイクラルのセッションを行う。好きなこと:講義すること、治療すること、飲むこと。嫌いなこと:お医者さんごっこ
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