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大阪市西淀川区にあるクラニオセイクラル専門の整骨院院長のきまぐれ日記

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柔道整復師の施術の対象

一般に柔道整復師業界?で使われている「業務範囲」という用語の用法の誤りについて書きました。それでは柔道整復師が施術を行うことのできる傷病についてみていくことにしましょう。

柔道整復術が柔道の活法(柔道の練習、試合中に発生したけがの手当て)に由来するものである以上、骨折、脱臼、打撲、捻挫が施術の対象になることは当然でしょう。大正時代に改定された「按摩術営業取締規則」の中に「柔道の教授をなすものが打撲、捻挫、脱臼および骨折に対し行う柔道整復術」と言う文言が見られます。

裁判での判例を見てみますと「柔道整復とは、打撲、捻挫、脱臼および骨折に対して(中略)その回復を図ることを目的として行う施術を指称し」(昭和47年長野地裁)と言うのがある一方、「柔道整復師は(中略)医師の同意を得た場合のほか脱臼または骨折の患部に施術することは禁ぜられているけれども(中略)その知識と技能をもって脱臼、骨折に至らない打撲あるいは捻挫等比較的軽度の身体障害に対し施術をなすことを容認されているものと解すべく」(昭和53年仙台高裁)と言った判決もあります。

仙台高裁の判決を見る限り「等」と言う文字がくっついていますから施術の対象は「骨折、脱臼、打撲、捻挫だけに限られないことになります。ではどんなものが対象となるのか、と言えば「比較的軽度の身体障害」と言うことになるのでしょう。

行政はどうか?柔道整復師の保険取り扱いについては厳密にいうと「療養費」といって一般の医家の保険取り扱いとは制度が違います。どういう傷病に対して「療養費」が支給されるのか「柔道整復師の施術に係る算定基準の実施上の留意事項」(平成9年4月17日 保険発57)という厚生労働省からの通達に明確に記されています。ちょっと見てみましょうか。
※療養費の支給対象となる負傷は、急性又は亜急性の外傷性の骨折、脱臼、打撲および捻挫であり内科的原因による疾患は含まれないこと。(ちなみに同年12月「単なる肩こり、筋肉疲労に対する施術は、療養費の支給対象外であること」という項目が追加されています。)
※療養費の支給対象になる柔道整復師の施術に対しては、別添の記載・整備事項を網羅した施術録(カルテのこと、筆者注)を患者毎に作成しておくこと。

どうでしょうか。これを見る限り柔道整復師の施術には療養費の支給対象になるものとならないものがあり、骨折、脱臼、打撲、捻挫が支給対象である、と言うことが明確でありましょう。ぶっちゃけた言い方をすれば保険を使わないのであれば内科疾患でも肩こりでも柔道整復師の業務として施術をしてもかまわない、と言うことになります。

骨折、脱臼、打撲、捻挫は単に療養費の支給対象になる疾患(とはいえこれが大事なのですが)といった意味合いしかもたないことがお分かりいただけたことと思います。 にほんブログ村 健康ブログへ
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業務範囲とは何ぞや?

柔道整復師の業務範囲についての考察その1です。

まず、一般に「業務範囲」という言葉が「施術の対象となる傷病」の意味でつかわれることはありません。では、どんな意味でつかわれているのか。

[第5条但し書きの「応急の手当」とは、骨折または脱臼の場合に、医師の診療を受けるまで放置するときは生命又は身体に重大な危害を来す虞のある場合に柔道整復師がその業務の範囲内において患部を一応整復する行為をいうのである。したがって応急の手当ての場合であっても、全くその業務の中に含まれない止血剤の注射、強心剤の注射等は勿論許されない。]

[レントゲンを使用して診察または治療をなすがごときは、柔道整復業の業務の範囲を超えるものと解する。]

引用したのはどちらも昭和20年代の厚生省(当時)からの通達です。一般の方には何のことやらわかりにくいでしょうが下線部をご覧になれば薬品を注射したりレントゲンを使用したりすることが柔道整復師の業務範囲を逸脱している、と言っていることは一目瞭然です。だから柔道整復師の業務範囲は、というのはけっきょくのところ「柔道整復師が行ってもよい行為」を指しているだけでそれ以上の意味はありません。

「施術の対象となる傷病」については柔道整復師法に規定はありません。ただ、第17条に「柔道整復師は医師の同意を得た場合のほか脱臼または骨折の患部に施術をしてはならない。」という文言があるだけで、しかも同様の文言は「はり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師等に関する法律」にも明記されています。だから「柔道整復師は骨折、脱臼の専門家」という言い回しは法律的にはあまり意味のないことになります。柔道整復師が骨折や脱臼以外の症病に対して施術を行いうる、という意味でもはり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師が骨折や脱臼の患部に施術を行いうるという意味でも。

いずれにせよ「柔道整復師の業務範囲は骨折、脱臼、打撲、捻挫と法律で定められている。」ということを言っている人は柔道整復師法にすら目を通さずにそんなことを言っていることは間違いないと思います。


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「柔道整復師の業務範囲は骨折・脱臼・打撲・捻挫」は本当か

この問題はこの十年来、私の頭の中をぐるぐる回っていました。柔道整復師を整形外科医が、はり師・きゅう師さんが非難する時もこの「柔道整復師の業務範囲」を引き合いに出してこられます。それどころか柔道整復師自身もそう思っているケースが多いです。

なぜか?柔道整復理論と関係法規の教科書に書いてあるから。「柔道整復師の業務範囲は骨折・脱臼・打撲・捻挫」であると。現在の柔道整復学はこれを踏まえた上で「業務範囲」を拡張していく方向にあるようです。でもそれは本当なのか?両方の科目を専門学校で教えている身として、常に疑問をもっていました。

全くの無資格者が腰痛や肩こりに施術を行うことを業務としているのに柔道整復師だけがなぜそれらの症状を扱うことが禁じられているのか?本当は禁じられてはいないのですが柔道整復師はみんなそう思っている。否、思わされている。

この問題についてまとめを行いたい、とほうぼうで吹聴してきました。ところが生来の怠け者なものでなかなか書き始めません。このままでは「言うだけ番長」になってしまいます。まとまったペーパーに仕上げる前にこの問題について何回かに分けて書いてみることにします。もし、誤りやご意見などありましたらご教示いただけると幸いです。

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かなや やすひろ
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男性
職業:
柔道整復師
自己紹介:
大阪市在住。医療系専門学校で教えるかたわら自宅兼のちっこい治療院でクラニオセイクラルのセッションを行う。好きなこと:講義すること、治療すること、飲むこと。嫌いなこと:お医者さんごっこ
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