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大阪市西淀川区にあるクラニオセイクラル専門の整骨院院長のきまぐれ日記

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トウガラシとニンニクがインフルエンザに有効

ニュースによるとトウガラシとニンニクにインフルエンザの予防効果があるとかで、中国では両者の価格が暴騰している由です。

これは一般の国民というよりはむしろ投機筋の話題のようで、巨額のマネーが動いているそうです。

でも、これよりはるか以前、新型インフルエンザが流行し始めたころに似たようなニュースは流れていました。

それは「キムチに新型インフルエンザの予防効果がある」という話で韓国では新型インフルエンザの患者がほとんどいない、のだそうです。

事実ならばすごいことで、一時我が家ではキムチを野菜サラダのごとき勢いで食べていました。でも、そのようなニュースが流れてもキムチは暴騰などせず品薄にもなりませんでした。

よその家ではキムチを食べなかった?そんなことはないでしょう。好きな人は好きですし、近所のスーパーでもキムチは豊富に並んでいます。

それならなぜ?と言えばキムチは先物取引の対象にならないからでしょう。

要するにニンニクとトウガラシがインフルエンザに有効である、という我々にとってはなはだ有益な情報は(ホントの話ならば、ですけれども)検証されることなくマネーの話にすり替わっていった、ということです。

ということは現在「品薄」の新型インフルエンザのワクチンも単にマネーの問題として考えたほうがよいのかもしれません。

もうちょっとすると国外からのワクチンが大量に輸入されるのでしょう。そのときに接種をしない人が「非国民」のごとく言われる日が来ませんように。

明日も寒いそうだから晩はキムチ鍋にしようかな。
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記憶力

あまり歳をとった、という話はしたくないのですが人の名前が出てきにくくなってきました。それも、どうでもいいような名前(たとえば沢田亜矢子の前の旦那がゴージャス松野である、といったたぐいの)が出てこないことが多いです。

このときに以前書いたEFT(感情解放テクニック)を自分に行うと割と簡単に思い出すことにも気づきました。

人の記憶も机の引き出しと同じで、頻繁に使わない記憶はどんどん奥に追いやられてしまうのでしょう。それを取り出すのにエネルギー療法であるEFTが有効である、ということだと思います。

さて、ものを忘れるためには記憶しなければなりません。この機能が最近の若者は怪しいのではないか。

勤務先の専門学校でのことです。出席状況の良くない学生が担任の先生に呼び出されて注意を受けていました。欠席率が一定の割合を超えてしまうと落第なので、現在どのくらい講義を欠席しているかをわざわざ担任の先生が教えてくださるのです。

「解剖学は三回欠席、生理学は二回欠席」などというように。

学生のほうも単位を落とすのは困りますからこれを熱心にメモしようとします。ところがこれが怪しい。

「エ?僕、解剖学何回休んでましたっけ?」
「今言ったばっかりやん。三回やすんでる。生理学は二回欠席してる。」
「解剖学は三回と・・・。センセ、生理学は何回やすんでましたっけ?」

はじめはふざけて言っているのかと思いました。でも、こういうやり取りを何度も見ているうちに、ひょっとしたら彼らの記憶はヒトの話を聞いてメモをとるまでの数秒間もたないのではないか、という恐ろしいことを思いつきました。

なぜか。記憶を機械に頼っているからです。連絡事項は学校からメールで送られてきます。それを見直せば何も記憶する必要はありません。メモをとる行為も同じだと思われるかもしれませんが、自分で筆記する際には情報を取捨選択して自分の言葉で筆記する必要があります。

そのさいには与えられて情報をひとまず全部(ごく短時間ではありますが)記憶する必要があるわけです。今の若者はその機能が壊れているのでしょう。

試験前になると大量の資料をコピーして持ち歩く学生というのも、初めて見た時は奇異でしたがこれと同じパターンなのでしょう。コピーを何百枚とっても自分の脳で記憶しなければ全く意味がないのですが(事実こういう学生で成績のいい子は極めてまれです)彼らにとってはこれが記憶の代償行為なのでしょう。

愚民教育、という言葉を私はよく使いますが彼らは決して愚かではありません。その証拠に彼らは携帯電話やパソコンの使用法に大層たけています。これは皮肉で言っているのではなくて私には到底彼らのやっていることにはついていけません。まあ、私がひどい機械音痴であることも間違いありませんが。

それだけ優秀な頭脳を持った若者が簡単なメモすらとれない。私はそこにどうしても誰かの意図を感じてしまいます。

冬モード


かなや整骨院吉例の冬のイルミネーションです。右上はサンタさんです。長男(高2)が張り切って飾り付けをしてくれました。
近所に住む長男の大親友もおそくまで手伝ってくれてきれいに仕上がりました。
道行く人が「キレイやね」と声をかけてくださるのが嬉しいらしく遅くまで作業をしていた疲れも忘れる、と言っておりましたが期末試験の前日であることも、たぶん忘れていることと思います。

漢方薬は保険外?

事業仕分けで漢方薬の保険適応が除外されることに反発して日本東洋医学会が四万人の反対署名を提出するというニュースがありました。

現政権のやっていることは文化大革命やポル・ポトと本質的には同じですから何がやり玉に挙げられるのかわかったものではない。みんな戦々恐々の日々を送っているわけです。

要は価値観の多様化を認めない、ということで当面は息苦しい日々が続くことでしょう。

さて、柔道整復師業界です。いちおう事業仕分けでも健康保険の取り扱いについては存続、ということになりそうです。しかし、もしも健康保険の取り扱いがなくなったとして患者さんが反対署名をしてくれるのか?

正直のところはなはだ心もとないでしょう。

なんでか、と言えばちまたの整骨院のサービス(と、あえて言います)そのものはほかの業種でも受けることのできるものばかりだからです。

もしもクイックマッサージに保険が適応されれば?という話ですよ。あるいは整形外科のクリニックで手技療法や物理療法に力を入れれば?柔道整復師、しんどいのと違いますか?

骨折や脱臼の治療にたけていても事情は変わりません。これらの傷病については整形外科のほうが(失礼を承知で言うのですが)現在ではどう見ても有利です。

レントゲン写真で診断し、麻酔下に整復したほうが確実だしクライアントの苦痛も少ないでしょう。そうして柔道整復師がこれらの傷病に施術を行おうとすればその前に医師の診察を受けなければならないと法律で(例外はありますが)きまっています。

結局のところ現在の柔道整復師がよって立つ基盤というのは医師の代替機能(健康保険の取り扱いもこの一環です)ということにつきます。だからこそ事業仕分けで生き残ったのかもしれませんが。

代替。医師の代わり。これだけクリニックや病院が立ち並ぶご時世にそんな理屈がいつまで通用するでしょうか。整骨院の保険取り扱いがなくなってもクライアントはいささかの痛痒も感じないのではないか、そんな風にも考える今日この頃です。

代替補完医療、の「代替」はそろそろ卒業しましょうや。医療のたらざるを補完するほうがよっぽど充実した毎日を送れますぜ。「整形外科医になれなかったセラピスト」なんて「妖怪人間ベム」みたいで悲しいじゃないですか。

発表してきました

22,23日「日本柔道整復接骨医学会」学術大会へ行ってきました。

23日にはかねてから報告の通り、「柔道整復師の業務範囲についての考察」を発表してきました。わざわざ聴きにきてくださった先生方、学生諸士、本当にありがとうございました。発表していて本当に心強かったです。

普段の講義と違い時間が限られていますし、アドリブで話すとワタシの場合暴走の危険性がありますので今回は草稿をまとめていきました。こんな感じです。

柔道整復師の業務範囲に関する考察   
(スライド)
柔道整復師の業務範囲は骨折、脱臼、捻挫、挫傷、打撲(急性の外傷)であると一般に言われています。これは柔道整復師がこれらの傷病に対してのみ施術することを法律で許されている、反対にいえばこれら以外の傷病に施術することを禁じられている、という風な解釈であると考えられます。現に、柔道整復師に批判的な大学教授のホームページからウイキペデュア、さらにはマスコミの報道に至るまで、そのような文言を目にする機会も多いかもしれません。
ところが一方で、法律で決まっているはずの「柔道整復師の業務範囲」について柔道整復師法をはじめ関係法規にはいっさい記載されていません。そこで、この「業務範囲」の法的根拠について判例、通達等をもとに考察してみました。
(スライド)
まず、業務範囲という言葉について。判例や通達でこの語が「柔道整復師の施術の対象」の意味で使用されている例は私の知る限りでは存在しません。では、どのような文脈でこの語が使われているのか見ていきましょう。
(スライド)
昭和23年の厚生省の通達です。「柔道整復師はレントゲンを使ってはいけない」ということを「業務の範囲を超える」と表現しています。
(スライド)
こちらは骨折や脱臼の応急手当について昭和23年に出された通達です。これを見てみますと今、骨折や脱臼の応急手当の話をしているわけですから「業務の範囲内で」という文言が柔道整復師の取り扱える傷病の意味でつかわれることは文脈上ありえません。
(スライド)
そしてこれを受ける形で「まったくその業務の中に含まれない止血剤や強心剤の注射はもちろん許されない」とあります。
要するに業務範囲を超えるとは、柔道整復師に許されない行為を指します。だから「業務範囲」とは骨折とか脱臼とかあるいは新鮮外傷であるとかの具体的な傷病ではなく、「柔道整復師が業として行うことのできる行為」を指す、ということになります。
(スライド)
それでは「骨折、脱臼、捻挫、挫傷、打撲」というのは柔道整復師の業務にとってどういう位置づけができるのか?について考察したいと思います。
(スライド)
判例や行政の解釈によれば柔道整復師の定義としてこれらの傷病への施術を業とするもの、といわれることが一般的です。これは柔道整復術が柔道の活法、つまりけがの手当てに起源をもつ以上当然のことです。ただし、これら以外の傷病に対して柔道整復師が施術を行うことが法的に禁じられていると考えることは適当ではありません。その根拠が
(スライド)
ここに揚げました昭和41年の厚生省医事課長通知です。「医行為または医業類似行為であるか否かはその目的又は対象の如何によるものではなく、その方法又は作用の如何によるものと解すべきである」、つまり柔道整復師の業務を逸脱しているか否かはどんな傷病に施術をしたかではなく、患者さんに対してどんな行為をしたかによって判断されるということですね。事実、昭和60年に柔道整復師が風邪の患者に施術を行い医師法違反と業務上過失致死に問われた裁判では、医師法違反については無罪判決が出ています。
(スライド)
蛇足になるのですがこの「業務範囲」の問題が時として柔道整復師の間でさえ誤解されることがあるのがこれです。ここでいわれているのはあくまでも「療養費の支給対象となる負傷」、ようは健康保険を適用できる傷病が「急性または亜急性の外傷性の骨折、脱臼、打撲及び捻挫」である、ということだけです。その他の傷病に対して柔道整復師が施術を行うことについて禁じている判例や通達は存在しません。
 
このように考えてみると、柔道整復師の業務範囲は「骨折、脱臼、捻挫、挫傷、打撲」であるという定義は業務範囲という語の用法を含め法的な根拠に乏しい、ということになります。柔道整復師の業務は外傷の手当てに限られません。現行法の範囲でいわゆる新鮮外傷以外に施術を行うことにも法律的な問題は存在しません。
ご静聴ありがとうございました。
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プロフィール
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かなや やすひろ
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性別:
男性
職業:
柔道整復師
自己紹介:
大阪市在住。医療系専門学校で教えるかたわら自宅兼のちっこい治療院でクラニオセイクラルのセッションを行う。好きなこと:講義すること、治療すること、飲むこと。嫌いなこと:お医者さんごっこ
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