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大阪市西淀川区にあるクラニオセイクラル専門の整骨院院長のきまぐれ日記

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厚生省→厚生労働省→?

麻生総理が厚生労働省の分割を検討しているそうです。まあ、国民のために良かれ、と思ってのことでしょうからそれはそれで構いません。

ただねえ、あんまりちょこまかと制度をいじられると、大変なこともあるのですよ。

現在、専門学校で「関係法規」と言う科目を教えています。簡単に言ってしまえば柔道整復師の業務にかかわる法律(柔道整復師法、医師法、医療法など)についての講義です。

柔道整復師のできる業務、してはいけないこと(外科手術とか投薬とか診断行為は医師の資格がないとできません)、開業時のエトセトラなんてことについて話をします。自分の将来に直結することなので学生たちの受講態度もことのほか真剣です。

さて、この講義の一番最初に出てくるのが「柔道整復師の免許を与えるのは?」というやつです。

もちろん現在は厚生労働大臣が正解なのですが厚生労働省が分割されてしまうと、下手するとこの文言が変わってしまいます。

この手のどうでもいい(失礼)変更と言うのは結構あって今年の六月から従来の「柔道整復師試験」は「柔道整復師国家試験」に名称が変わります。それだけで教科書は改訂版を出さなければなりません。(正誤表で切り抜けようとしたこともありましたが)

改訂版が出ると新旧の教科書を見比べて相違点を確認することになります。これが結構厄介。特に最近年のせいかこの作業をすると肩が凝ります。

でももっと大変なのは「国家」の文言一つで教科書を改訂しなければならない出版社なのかもしれませんね。


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新型インフルエンザの患者数はまだまだ増える

たぶんそういうことになるのでしょう。マスクの品薄も続くでしょうね。

ネットオークションなんかを見ていると医療用マスクがとんでもない値段で出品されていたりします。ただ、マスクの効用について誤解してたりしません?

たとえばパンデミックの対策に医療機関に備蓄されているキットにはマスクは勿論のことですがゴーグルとか防護服とかもセットになっています。そのくらいの装備がないとウイルスを防御することは難しいのでしょう。

マスクはあくまでも自分の咳やくしゃみによって他の人にウイルスが伝染するのを防ぐ、と言うあくまでもエチケットのためのものです。だから、薬局でマスクを取り合いっこしている人たちはそれだけ公徳心が高いのでしょう。

さて、連日マスコミが書いていますように新型インフルエンザの患者数は増加の一方、です。それでは新型インフルエンザの患者ってどんな人でしょう?ウイルスに感染している人?半分ハズレです。

正解は「医師が新型インフルエンザに罹患していると診断した人」です。ですから感染していても症状が出なければ(医療機関を受診しないから)患者数にはカウントされません。

反対に症状が出ていても医療機関にかかることができなければ、やっぱり患者数にはカウントされません。

だから、日本での患者数の増加と言うのは日本が衛生の面でも医療制度でも充実していることの証拠ともいえるでしょう。

ところで、今回の新型インフルエンザの流行、何か人為的な感じがしません?何かの予行演習なのか、それともほかの意図があるのか・・・・。 にほんブログ村 健康ブログへ
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燃える商魂

新型インフルエンザのおかげで今週いっぱいは専門学校の講義は休講です。大阪府下の小中学校も今週いっぱいは休み。現在のところ新型インフルエンザに罹患するといろいろ厄介そうなので、これは仕方がないでしょう。

休講の連絡が通勤途中で来たもので、そのまま帰るのも癪なので梅田の街中をちょっと歩いてきました。ちょうどお昼休みだったのですがどこも結構混んでました。普段のこの時間帯を知らないのですが通常とそんなに変わらないのでしょう。

長男は私立の高校に通っていますが、ここも一週間休校。中間試験も一週間日延べになったもので「休校」が朝礼で発表された時は長男いわく「ハリー・ポッターの映画でグリフィンドールが優勝したときみたいな歓声」が上がったそうです。

不要不急の外出は控えるように、と大阪府知事もおっしゃっていましたが街中には暇を持て余した高校生が繰り出すのでしょう。そしてなんと、「カラオケボックス半額」なのだそうです。よーやるわん。 にほんブログ村 健康ブログへ
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誰が儲けるか?(仁術と言う名のビジネス)

ちょっと前に話題となった「アトピービジネス」と言う本をご存知でしょうか。跋扈するアトピー性皮膚炎治療をうたった民間療法に対する皮膚科専門医からの批判なのですが、医師対民間療法の対立の構図はどこでも同じやな、と興味深く読みました。柔道整復師は民間資格ではありませんが、開業整形外科医の一部の柔道整復師に対する攻撃はキョーレツなものがあります。

同書の中で著者の竹山先生は医師によるアトピー性皮膚炎の治療から、健康食品、温泉療法、果ては祈祷の類に至るまでを「ビジネス」としてとらえ直す、という試みをされています。これが、私がこの本を推す一番の理由です。

従来、医師の民間療法批判は「医師でないものが治療まがいのことをするのはケシカラン」というトーンのものがほとんどでした。それは正規の医療を受診する機会を患者から奪うものだ、というアレですね。

ところが、この「アトピービジネス」ではそれらをビジネスとして考察して、どの療法が患者にとって一番得か?と言う視点で論を進めておられます。少なくともアトピー性皮膚炎は普通に皮膚科で保険診療を受診してきちんと塗り薬を塗っておけば治る疾患なのだから、費用ばかりかかって効かない民間療法は損ですよ、と言うのが著者の言わんとすることだと思います。

柔道整復師に対する医師の批判の代表格、K大学医学部のH西教授の主張を読み返してみると論点がメチャクチャです。要は「医師でないものが患者さんをさわるのは危険だ」、と言うお決まりの建前に「三年しか教育を受けていない柔道整復師に医師と同じように保険を使わせといていいのか」、と言う本音が顔を出すので論点があっちこっちするのでしょう。

なーんだ、結局はゼニカネの話なのね、と言われるのが嫌なんでしょうね。

医学とか医療も経済原理からは逃れることはできないのでしょう。医療も(仲間に入れてもらえないようなので別に書きますが柔道整復も)サービス業として、より良いサービスを供給することで評価されるべきなのだと思います。

さて、最後に本題。どんなにすごい伝染病やねん、という報道をされている新型インフルエンザ。実際のところは弱毒性でそれほど心配の必要はない、と言うのが日ごろお世話になっている医師(複数)のご意見です。感染者が続々増えているような報道は不安になりますが、実際には不顕性感染と言って症状がでない人も多いはずなのだそうです。だから「疑い例」の人たちが受けている検査を私たちみんなが受ければとんでもない数の感染者が出現するのかも知れません。

それなら、今回の騒動で得するのはいったい誰? にほんブログ村 健康ブログへ
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整骨院でカイロプラクティックを行うのは違法か?(ヒポクラテス法とガンステッド・テクニック)

柔道整復師が施術所内でカイロプラクティックや整体などの施術を行うことは違法である、と掲示板の類に書き込みされているのを見ることがあります。

整骨院を開設する際には都道府県知事に開設届を出すのですが、その際の注意事項に「施術所(整骨院のことです)内で他の医療類似行為を行うことはできません(整体、カイロなど)」と明記している都道府県があります。

そういう注意事項を出していないところでも、「整骨院内でカイロプラクティックを行っていいですか?」と尋ねれば間違いなく「NO」の返事が返ってくるでしょう。

それは私の整骨院であっても同じことです。

「え?でもクラニオセイクラル(以前書きましたように、これはオステオパシー由来の手技療法です。オステオパシーとカイロプラクティックは乱暴な言い方をすれば親戚筋に当たります)専門の整骨院って自己紹介してるやないの。それっていいの?」と言う声が聞こえてきそうですね。別に問題はありません。ではそれはなぜか?

行政が整骨院で他の医業類似行為をしてはならん、と言う根拠は柔道整復師法施行規則第18条によります。
施術所の構造設備の基準を定めているのですがその中に「専用の施術室」と言う文言があります。これはどういうことかと言うと「整骨院の中では柔道整復以外、行ってはならない」と言う意味です。

ところが柔道整復の業務の定義は「柔道整復師が適法に行う行為」としか言いようがありません。医師にしか許されていない外科手術や投薬、診断行為など、あるいは鍼灸師にしか許されていない鍼、灸の施術などを除けばほとんどなんでもありなのです。(マッサージについては微妙。これについては以前の記事をご覧ください)

そして、骨折や脱臼の整復法については医師とほぼ同様の手技を行います。要は柔道整復とは医業の中の限定された領域を指すものと考えるのが適当かと思います。それが証拠に医師は柔道整復師の資格を持たなくても柔道整復を業とできる、と柔道整復師法にあります。

さて、以前の復習です。カイロプラクティックや整体などの業務を特に資格なしでも行うことができる根拠は昭和35年に出された「医業類似行為は人の健康に有害の虞がなければ禁止処罰の対象にならない。」と言う最高裁判決でした。それなら誰にでも許されている手技療法は柔道整復師の業務に当然含まれることになります。

さらに、無資格のカイロプラクターが行うことのできない手技や、禁忌対象疾患についてもこれを柔道整復師にあてはめる法的な根拠がありません。

整骨院が「カイロプラクティックを行ってもよいか?」と言えばNOでした。ただし、カイロプラクティックのテクニックを柔道整復に取り入れることには何の問題もありません。(整骨院の看板にカイロプラクティックや整体を併記することは柔道整復師法24条―広告の制限にバッティングしますので不可です) にほんブログ村 健康ブログへ
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HN:
かなや やすひろ
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性別:
男性
職業:
柔道整復師
自己紹介:
大阪市在住。医療系専門学校で教えるかたわら自宅兼のちっこい治療院でクラニオセイクラルのセッションを行う。好きなこと:講義すること、治療すること、飲むこと。嫌いなこと:お医者さんごっこ
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