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大阪市西淀川区にあるクラニオセイクラル専門の整骨院院長のきまぐれ日記

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柔道整復師は使い捨て

以前このブログでも書いたことのある奈良の整骨院の療養費不正請求問題について新聞に載っていました。

この事件は奈良の私立大学の野球部監督が自分の経営する整骨院で実際に施術していない部員の療養費を架空請求したり無資格の従業員に施術をさせて療養費を請求するなどの不正を繰り返していたというものです。その上、勤務していたとされる柔道整復師三人のうち二人は勤務実態のない名義貸しであることも明らかになっています。

奈良県と近畿厚生局は柔道整復師三人に不正に受け取った四千万円余りを返還請求する、との報道もあります。不正請求した分を返金するのは当たり前の話なのですが「主犯」の野球部監督は(この男は柔道整復師ではありません。)この件についてはお構いなし、なのです。

療養費の請求は整骨院の管理柔道整復師の名前で行われているため返還もオーナーの野球部監督ではなく柔道整復師に求められる、と言うことになります。

野球部監督を含め四名が詐欺容疑で刑事告発されるそうですが、もともと何の資格も持たない野球部監督にとっては痛くもかゆくもないでしょう。

一方柔道整復師の方はどうか?療養費の不正請求が判明した時点で五年間の療養費受領委任停止と言う処分が決まりました。今後五年間、彼らは保険の取り扱いができなくなります。ちゃんとした技術を持った柔道整復師なら名義貸しなどと言うことをするわけがありませんからこの時点で実質上は業界からの退場を余儀なくされるのでしょう。

しかも罰金刑以上に処せられた場合、免許取り消しになる可能性もあるのです。

この整骨院は開業当時から不正請求しかしていなかったようですから経営が苦しくなって、つい不正に手を染めた(それも許されることではありませんが)と言うわけではありません。現場は従業員に任せっぱなしのようですから治療師のマネがしたかったわけでもないようです。つまり、この野球部監督、純粋に儲けたいがために整骨院を開設しただけなのです。儲かりさえすれば別にほかの商売でもかまわなかったでしょう。

おそらくはこの監督に知恵をつけた人間がいるのでしょう。「整骨院をやれば儲かりまっせ」と。だからたぶん、この整骨院のような形態の不正は日本のあちらこちらで見られるのかも知れません。

もし、免許を貸しているお利口な柔道整復師がいるのなら、そいつはやめといた方がよさそうです。業界の将来がどうのこうのとか医療人としてのモラルがどうのこうのとか眠いことは言いません。

損です。

この事件で不正に請求された金額は二年余りで四千万ちょっと。普通に整骨院を開業していて稼げない額ではありません。逆に言うなら免許を不正に貸して月にいくらになるのでしょうか。せいぜいが十数万円、と言うところです。それでもし不正がばれたら、三年間の時間と数百万円の学費を費やして取得した柔道整復師免許はおしまいです。

いくらお利口な諸君でもそのくらいの損得勘定ができる程度の脳みそは持っていると思うのですがねえ。
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柔道整復師の業務に「マッサージ」は含まれるか

現在、柔道整復師の学校で「関係法規」と言う科目を教えています。今週が第一回目の講義で、学生たちに表題のような質問をしてみました。

全部で六クラスを担当しているのですが指名して答えてもらったところ「含まれる」と「含まれない」は大体半分づつくらいでした。

マッサージ師さんは正確には「あん摩マッサージ指圧師」という国家資格です。三年間専門の学校に通って厚生労働大臣の行う試験に合格しなければ取得できません。そして業務独占、といって「あん摩マッサージ指圧師」の資格がなければマッサージ(もちろんあん摩も指圧も)を業として行うことはできません。

例外として認められているのが理学療法士さん。病院や診療所で医師の指示があればリハビリテーションの一環としてマッサージを行うことができます。

さて、柔道整復師はどうか?昭和32年の厚生省からの通達に「柔道整復師が柔道整復行為を行うに際し、社会通念上、当然に柔道整復行為に付随するとみなされる程度のあん摩(指圧およびマッサージを含む)行為をなすことは差し支えない」「柔道整復師が医師または患者の要請等により単にあん摩(指圧およびマッサージを含む)のみの治療を必要とする患者に対し、その行為のみを行うことは(中略)規定に違反する」というのがあります。

だから柔道整復業務(これは必ずしも骨折・脱臼・打撲・捻挫に対する処置だけではない)に付随する程度のあん摩マッサージ指圧行為は差し支えないけれど、あん摩マッサージ指圧のみを行うのは法律違反ですよ、と言うことです。あん摩マッサージ指圧師の先生方に対しては無礼な物言いになるかもしれませんが、だから冒頭の問いに対する答えはイエスでもノーでも正解のように思います。

柔道整復師の業務にマッサージが含まれるか否か、と言う問いに対する答えにはその柔道整復師の見識が顕われるのでしょう。

誤解のないように言っておきますが、巷間言われるような「クイックマッサージまがい(ちょこちょこと適当に揉むだけしかできない、しない)」の整骨院で行われているような手技はマッサージでもなんでもありません。マッサージでもあん摩でも指圧でもずっと奥の深いものであることは充分に承知しているつもりです。

法律での定義がないために「柔道整復とは柔道整復師が行う行為」としか言いようのない現在、「柔道整復とは何か?」を考えることも私たちの重要な仕事なのだと思います。






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ビリー再び(鴨がネギ背負ってダイエット)

以前、ビリーズ・ブート・キャンプ(だったかな?)について書いたことがあります。最近は見ないな、と思っていたらコアリズムという似たような商品がヒットしています。関西の芸人さんがこれでダイエットに成功して本を出したのをご存知の方も多いでしょう。

ちょっと前にテレビでこの商品を販売している会社について紹介していたのですが驚いたことに「ビリー」と同じ会社が「コアリズム」も販売しているのです。

これって変じゃありません?ビリーでやせた人には新しいダイエット法は不要でしょうし効果的なダイエット法ならビリーは売れ続けるでしょう。実際のところビリーは有効な運動法のようでこれでダイエットに成功した人を私は複数知っています。ただし、一つだけダイエット成功のための秘訣があるのですよ。それは「継続する」と言うことです。

だから、コアリズムの購入者の何割かは(と言うかかなりの割合だと思うのですが)ビリーの脱落者、と言うことになります。マーケティングでよく言われることなのですが「モノを売るのではなく経験を売れ」のまさにお手本みたいな商法ですよね。ただし、ここで売られている「経験」はダイエットの成功ではなくダイエット成功への期待感、であるところが曲者なのですが。

実は、だいぶ前にTOMOがダイエットできる指輪と言うのを買いました。なんでもその指輪さえしておけば勝手に痩せるのだそうで、実際に痩せたという体験談が開発者(どこかの国の医学博士)のコメントとともにパンフレットに載っていました。

効果は?あれば私たち夫婦でその指輪の販売員やってますよ、と言う話です。それより興味深かったのはTOMO宛に次々とダイエット商品のカタログが臆面もなく送られてくることでした。いわく、巻いているだけで痩せるサポーター、寝ているだけで痩せる枕と言うのもありました。しかも、送ってくるのは指輪を買った会社です。おいおい。

冷静に考えれば(と言うか普通の頭があれば)気が付きそうなものだと思うのですが豪華なカタログを送り続けるほどの収益が見込めるのでしょうね。ダイエットをはじめとする健康法が満載の月刊誌が何種類も発売され、健康情報が日替わり、週替わりで放送される我が国ではけっこう需要があるのかも知れません。


 

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「昔はよかった」か?

この数年間で柔道整復師の数は爆発的に増えました。当然整骨院の数も増加しました。そしてこれも当然のことながら競争は激化しています。昔(といってもほんの数年前)までは開業すれば技術がなくてもそこそこには稼げていたものが現在では大きな資本によるチェーン化した整骨院以外は経営が苦しいところが多いです。

それなら昔はよかったのか?

まず、学校に入るのが大変でした。柔道整復師の養成学校に入学するためには学校関係者とのコネクションが必要で、入学に際しても多額の寄付金が必要だったそうです。学校に入学した後も入学の際に紹介してもらった先生の整骨院でお礼奉公をしなければならなかったそうです。同級生には極端な猫舌の学生が何人もいましたが住み込みで働いていると温かい食事を食べることがないので自然とそうなる、と言っていました。

私は幸か不幸かペーパーテストが強かったものでコネも寄付金もなしで入学できましたが同級生と話が合わずに困りました。もっとも普通の自営業者の我が家では数百万円もの寄付金は支払うことはできなかったでしょう。

免許を取って開業する際も付近の同業者にあいさつ回り、と言うのをしなければなりませんでした。地域のボスみたいなのがいてずいぶん理不尽なことを言って新規開業者に嫌がらせをしていたといいます。

現在はどうか。学校は各地にでき、中には学生の募集に頭を痛めているところもあります。かつては月給一万円、と言う信じられない給料でコキツカワレテいた徒弟制度も崩壊しました。保険請求も個人で簡単にできるようになり地域のボスも姿を消しました。たまに勘違いして威張り散らすお利口さんもいますが間もなく絶滅してくれるでしょう。

誰の命令も受けず、誰の顔色をうかがうこともなく、自分の才覚だけで業務ができる現在の柔道整復業界の状況をを私は本当にいいことだと思っています。

せっかくいい時代に柔道整復師になったのだから声の大きい人に振り回されることなく自分の頭で考える習慣をつけたいものだと思います。
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「柔道整復師の業務範囲」にこだわるのはなんでか

いよいよ新学期です。朝九時過ぎまで寝ていて十時からアニマックスでケロロ軍曹を見て、という怠惰な毎日はそろそろおしまいです。週末からはイライラの塊になって全力疾走の日々が始まります。

その前に、短期集中連載?していた「柔道整復師の業務範囲」について一応のまとめを行わなければなりません。

この問題(問題とも思わない同業の方が多いでしょうが)について書きたいと思った理由は二つあります。
ひとつは柔道整復師は「骨折、脱臼、打撲、捻挫」に対してしか施術が許されない、と言う考えは明らかに正しくないにもかかわらず、柔道整復理論、関係法規の教科書に「業務範囲」という誤った用語で規定されていることに危機感を持ったこと。前回書きましたようにこの「業務範囲」にこだわることは最終的に柔道整復師の独立開業権を奪い去ります。柔道整復師の学校で次の世代を教えている身としてはこれは何としても阻止しなければなりません。

もうひとつ、現在の柔道整復学の方向性について私は大きな不満を持っています。一言でいえば外傷の保存療法の研究が柔道整復学なのか?ということです。普通、整形外科学の一部である、と言う言い方がされますが(臨床整形外科学会には全然相手にされていませんが)これは外傷学、という別の学問です。その中の保存療法に特化してみても医学的な検査の許されない柔道整復師にできることは限られています。

腰の捻挫に対する施術法はきっと慢性的な腰痛にも応用は可能でしょう、否、現に可能ですし甚だ有効です。
一般的な物理療法の奏功しないような痛みに対しても柔道整復術が有効なことを柔道整復師ならみんな少なからず経験しているはずです。そういった症例に対する施術は今まで柔道整復術として光が当たることは少なかったように思います。なぜか。業務にたいする誤った観念があったためにそれらの症例は柔道整復の業務としてとらえられなかったからです。柔道整復師が慢性の腰痛の患者さんにカイロプラクティックの手技を行ったら軽快した、これを柔道整復術の症例とすることに対し躊躇があったからです。

話は腰痛に限りません。こじれたむち打ち損傷が治った例、どこへ行っても治らなかった膝の痛みを軽快させた例、一般の医療で対処できなかった症状に対応できて初めて代替・補完医療の面目躍如ではありませんか。

「柔道整復師の業務範囲は骨折・脱臼・打撲・捻挫」という何ら法的な根拠のない(これが法的に根拠を持てば逆に柔道整復師はおしまい、です)迷信を捨てることが柔道整復学の最初の一歩になると思っています。

最後に。この数日で書いたことについてはいずれきちんとしたペーパーに起こしてしかるべき形で発表します。
宣戦布告です。


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かなや やすひろ
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性別:
男性
職業:
柔道整復師
自己紹介:
大阪市在住。医療系専門学校で教えるかたわら自宅兼のちっこい治療院でクラニオセイクラルのセッションを行う。好きなこと:講義すること、治療すること、飲むこと。嫌いなこと:お医者さんごっこ
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