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三重県鍼灸マッサージ師会の伊藤由尋会長によると、市部などで増えた無資格マッサージ店の影響が一因となっているという。無資格者が業務としてマッサージを行うことは禁止されており、国家資格の有無が国民に分かるような制度の整備が求められている。
厚生労働省が2年に1度実施している調査によると、2008年末現在、視覚障害者のあん摩マッサージ指圧師は2万5102人。ピークだった1992年の3万5495人に比べ、1万人以上も減少し、県内でも386人から193人に半減した。
「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律」によると、人の体を押したり、もんだりするマッサージを医師以外が業務として行うには、国家資格を取得しなければならない。
ところが、国家資格を持たない従業員が都市部の駅前などで急増している「リラクゼーション」や「ボディーケア」などと称する施設で、マッサージに似たような行為を行うケースが目立っている。
ただ、厚労省医事課では、「マッサージの定義自体は法律で明確に定められていない」としており、無資格者が行っている行為を直ちにマッサージ業として摘発することは難しいという。
津市で35年前に開院した視覚障害者の男性マッサージ師(65)は「国家資格を得るために盲学校で勉強してきたのに、無資格の人が簡単に開業できるなら資格の意味がなくなる。健常者のように出張マッサージもできず、このままでは視覚障害者が生活できなくなる」と訴える。
一方、津市でリフレクソロジー(足裏健康法)の店を経営する男性(56)は「我々はあくまで『癒やし』を提供しており、治療としてマッサージをしているわけではない」と説明。客の女性(71)は「音楽やアロマオイルの香りが気持ち良く、憩いの場として来ている」と話した。
柔道整復師の養成学校の中に「美容」をメインにうたっておられるところがあります。柔道整復師をキライな人たちはもとより、当のギョーカイ内でも非難ゴウゴウです。でもどうして?別にいいやないの、と言うのが私の考えです。
柔道整復師は法的には外傷の専門家でも何でもありません。このへんについては「柔道整復師の業務範囲」というカテゴリーの記事を是非ともお読みください。
対象とするのがけがの処置であれその他の痛みに対するアプローチであれ美容であれ、柔道整復師が筋骨格に対して施術を行う分には何の法的問題も存在しません。
しかも「美容柔整」を打ち出しておられるのはもともとが美容関係の学校です。彼らは今までどう言われていたか?「何の資格もない人間が人の体をさわっていいのか?」「無資格マッサージ」ということをさんざんに言われていたわけです。
つまり「美容柔整」というのは柔道整復師が美容を扱うのではなく、美容関係者が人の体をさわるための国家資格を得るための学校なのです。問題ないやん。
もし問題があるとすれば「美容」を目的に来院したクライアントに対し不正に保険請求を行う懸念でしょうか。
でもそんなのあるかな。というのが昔、東京の青山ですごい治療院を開業しておられるはり・きゅう師の先生の話を聞いたことがあります。
鍼灸治療で五千円払う人は少ないけどエステでその何倍も支払う人はいっぱいいる。だから私は美容に特化した治療を行ってきた。
まぁそうですよね。整骨院の一部で大流行の(最近は下火かな?)耳つぼダイエットにしても別に保険は使っていないのだろうけどずいぶん稼ぐ方は稼いでおられるようです。なんせ元締めはその稼ぎで学校まで作ったというのですから保険なんかおかしくて使っていられないでしょう。
この「美容柔整」について業界紙のコラムに「次に整骨院では育毛・発毛がはやる」といううわさがあると載っていました。それなら早くはやらせてくれい、と生え際がやばくなりかけてきた私は思ったのでした。